対象:年金・社会保険
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はじめまして。
私は今年度3月末にて11年働いていた会社を自己都合にて退職し、4月より主人の扶養にいれていただきました。今年度の源泉徴収額は約82万円です。
失業保険を貰う予定で、給付制限期間は4/14〜7/13です。7/28に認定日を迎え、受給予定です。
この場合、
1.主人の会社の組合健保の決まりで一定額以上の給付がある場合、失業保険受給期間は扶養から外れなければならないそうなのですが、上記期間のばあい、普通いつから外れるものでしょうか?外れた場合、私は国民年金保険や国民年金?に入らねばならないのでしょうか?
2.扶養というもの全てが失業保険を受給することによって全部外れてしまうものですか?
主人の会社は妻の扶養手当が2万あるのですが、それも外れるのでしょうか?
3. 27年度の市民税、県民税の納税通知書が届き、10万の請求が来ました。既に全期分、支払いはしましたが、還付などはないのしょうか?働いていないのに10万はしんどかったです。。
4.主人の年末調整に、私の収入額を書けば控除対象になりますか?
全く分かっておらずとても不安です。。
昨日から腰を痛めてしまい、主人の保険証も使って良いのか心配で病院に行くかどうか悩んでおります。
ぜひお知恵をお貸しください。
よろしくお願い申し上げます。
nanaco77さん
(
神奈川県 / 女性 / 39歳 )
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![柴田 博壽](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324476858.jpg)
柴田 博壽
税理士
3
会社を自己都合で辞めた場合、3カ月、被扶養者となれます。
nanaco77さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
質問にお答えします。
まず、税金や社会保険関係において類似した用語が相当数使用されます。
区分して使い分けたいところです。
例えば、年分(所得税)と年度(住民税)は最も基礎的な相違点です。
また、控除対象親族(所得税:配偶者、扶養等)と被扶養者(社会保険)も
ややもすると混同し易い用語ですね。
nanaco77さんは、あるいは給与収入の意味で使用されたと思いますが、
「源泉徴収額」は、通常は、「給与天引きされた源泉所得税及び復興特別税」
を指しますので、他の人には全く別の意味に解されることも生じます。
(1)についてですが、政府管掌健康保険は、会社を自己都合でやめた場合、
3カ月の給付期間があります。他に収入がなければ、被扶養者となれます。
よって、給付期間中は、国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者
になることができます。
失業保険受給中も1日分の金額が3,611円までなら被扶養者になることが
できます。
但し、健康保険組合によっては、給付制限期間中も被扶養者になれないなど
取扱が異なります。ご主人から会社を通して健保組合に確認が必要ですね。
(2)1年間の所得金額が38万円までは、扶養対象配偶者になれます。この
とき、失業保険は、課税対象収入にはなりませんのでご安心を。
なお、扶養手当については、会社ごとに規定が異なるのが一般的ですので
ご主人から直接、会社にお問い合わせいただくと良いでしょう。
(3)平成26年分の所得税法上の所得に対して、平成27年度の住民税が
課税されます。つまり、収入のあった翌年に前年の所得に対する住民税を
納める仕組みです。
このための納税の資金を準備しないと少し、負担感が出てしまいますよね、
(4)おっしゃるとおりです。nanaco77さんの収入まで記載の必要ありません
が、(2)においてお答えしたように年間の所得金額が38万円以内でしたら
控除対象の配偶者、また38万円を超過しても超過分が38万円以内でしたら
配偶者特別控除の適用があります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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