会社を自己都合で辞めた場合、3カ月、被扶養者となれます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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会社を自己都合で辞めた場合、3カ月、被扶養者となれます。

2015/07/06 11:06

nanaco77さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
質問にお答えします。
まず、税金や社会保険関係において類似した用語が相当数使用されます。
区分して使い分けたいところです。

例えば、年分(所得税)と年度(住民税)は最も基礎的な相違点です。
また、控除対象親族(所得税:配偶者、扶養等)と被扶養者(社会保険)も
ややもすると混同し易い用語ですね。

nanaco77さんは、あるいは給与収入の意味で使用されたと思いますが、
「源泉徴収額」は、通常は、「給与天引きされた源泉所得税及び復興特別税」
を指しますので、他の人には全く別の意味に解されることも生じます。

(1)についてですが、政府管掌健康保険は、会社を自己都合でやめた場合、
3カ月の給付期間があります。他に収入がなければ、被扶養者となれます。
よって、給付期間中は、国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者
になることができます。
失業保険受給中も1日分の金額が3,611円までなら被扶養者になることが
できます。
但し、健康保険組合によっては、給付制限期間中も被扶養者になれないなど
取扱が異なります。ご主人から会社を通して健保組合に確認が必要ですね。

(2)1年間の所得金額が38万円までは、扶養対象配偶者になれます。この
とき、失業保険は、課税対象収入にはなりませんのでご安心を。
なお、扶養手当については、会社ごとに規定が異なるのが一般的ですので
ご主人から直接、会社にお問い合わせいただくと良いでしょう。

(3)平成26年分の所得税法上の所得に対して、平成27年度の住民税が
課税されます。つまり、収入のあった翌年に前年の所得に対する住民税を
納める仕組みです。
このための納税の資金を準備しないと少し、負担感が出てしまいますよね、

(4)おっしゃるとおりです。nanaco77さんの収入まで記載の必要ありません
が、(2)においてお答えしたように年間の所得金額が38万円以内でしたら
控除対象の配偶者、また38万円を超過しても超過分が38万円以内でしたら
配偶者特別控除の適用があります。
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

被扶養者
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この回答の相談

退職後の扶養について

マネー 年金・社会保険 2015/07/06 09:07

はじめまして。
私は今年度3月末にて11年働いていた会社を自己都合にて退職し、4月より主人の扶養にいれていただきました。今年度の源泉徴収額は約82万円です。

失業保険を貰う予定で、給付制限期間は4/14〜7/… [続きを読む]

nanaco77さん (神奈川県/39歳/女性)

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