対象:遺産相続
お世話になります。
祖母の意向で,孫である私に土地2000万+土地1000万を贈与したいとのことですが,贈与か売買による取得か悩んでいます。
なお,祖母の息子(私にとって叔父)にはその土地をどうしても与えたくないそうです。
土地以外に財産はほとんどありません。
遺留分を請求される心配がありますので,早めに登記したいと思っています。
よろしくお願いします。
curuさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )
回答:3件
土地の贈与について
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
遺留分での叔父からの請求が心配なのですね。
ただ、土地の贈与の場合、贈与税がかかってくるためその資金や親族間の売買の場合、金融機関からの借入れは難しいために購入資金は大丈夫でしょうか。手元に資金があるのであれば問題はありませんが。
詳細の状況がわかりませんが、状況によっては祖母に公正証書遺言を書いてもらい、叔父に遺留分の分だけ渡すのも一つの方法ではないでしょうか。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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土地の贈与
税金の面を考えたら売買にすべきと思われます。贈与税がかかりますので…
ただ、親族間売買の場合には金融機関の融資を得るのが難しいのが現状です。相続関係に詳しい不動産会社に依頼しなければなかなか融資を引っ張るのは難しいと思います。
また、お金のやり取りをせずに売買の体裁だけを作る場合には、実質的な贈与とされる可能性もあります。要注意です。
叔父さんからクレームが入らない様にするためにも売買で対応すべきかと。詳細は直接お問い合わせの場合にお伝えします。
何もせずに相続が発生した場合には叔父さんと遺産分割協議を行う必要があります。(推測でCURU様の親(叔父さんの兄弟姉妹)はご存命で無いという前提ですが…)
祖母の希望を通すには元気なうちの対応が必要です。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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相続時精算課税制度活用の贈与が有利です。
curuさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
コメントするための情報がもう少し欲しいところです。
ここでは推定相続人は、2人と仮定して税負担についてご説明します。
もしも、お祖母様の相続が開始した場合の相続税の基礎控除は4,200万円です。
curuさんの情報から推定相続財産は、この金額の範囲以内と思料されますから、
相続税はかからないということになります。
このような場合、「相続税精算課税制度」の活用が最適かと思います。
相続税精算課税制度は、60歳以上の贈与者から20歳以上の子や孫に対する贈与
は2,500万円まで無税とし、もし、贈与額に2,500万円を超えた金額があれば超えた
金額に対して一率20%の贈与税を納めるというものです。
なお、相続時精算課税を適用して贈与した金額は相続が開始した時点で相続財産
に加算して相続税の計算を行い、既に納付した贈与税を差し引いて相続税として
納めることになります。
curuさんの場合、贈与税は、
(2,000万円+1,000万円-2,500万円)×20%
の計算式により100万円となります。
しかし、ご説明しましたように結果的に相続税はかかりませんので、相続税の申告
を行なえば、納付済みの贈与税100万円が税務署から還付されることになります。
したがって、実質税負担は、0円となるのです。
一方、売買によって取得した場合ですが、10年以上の長期期間の保有と推認され
ますので、その際、譲渡益に対する税率は20.315%が適用になります。
取得費5%は認められますが、500万円強の所得税が発生します。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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