対象:遺産相続
相続時精算課税制度活用の贈与が有利です。
curuさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
コメントするための情報がもう少し欲しいところです。
ここでは推定相続人は、2人と仮定して税負担についてご説明します。
もしも、お祖母様の相続が開始した場合の相続税の基礎控除は4,200万円です。
curuさんの情報から推定相続財産は、この金額の範囲以内と思料されますから、
相続税はかからないということになります。
このような場合、「相続税精算課税制度」の活用が最適かと思います。
相続税精算課税制度は、60歳以上の贈与者から20歳以上の子や孫に対する贈与
は2,500万円まで無税とし、もし、贈与額に2,500万円を超えた金額があれば超えた
金額に対して一率20%の贈与税を納めるというものです。
なお、相続時精算課税を適用して贈与した金額は相続が開始した時点で相続財産
に加算して相続税の計算を行い、既に納付した贈与税を差し引いて相続税として
納めることになります。
curuさんの場合、贈与税は、
(2,000万円+1,000万円-2,500万円)×20%
の計算式により100万円となります。
しかし、ご説明しましたように結果的に相続税はかかりませんので、相続税の申告
を行なえば、納付済みの贈与税100万円が税務署から還付されることになります。
したがって、実質税負担は、0円となるのです。
一方、売買によって取得した場合ですが、10年以上の長期期間の保有と推認され
ますので、その際、譲渡益に対する税率は20.315%が適用になります。
取得費5%は認められますが、500万円強の所得税が発生します。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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