対象:住宅・不動産トラブル
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中古物件を先日購入し、引き渡しも2週間ほど前に済みました。まだ住んではいません。
ですが、水道の手続きで電話したら、水が漏れていることが判明、
他にもリフォームをしようとした時点で、いくつか問題点がでてきました。
程度の問題ではありますが、これから先もまた出てくるのでは?と不安です。
主人は大手で建築された家だから大丈夫だと言い張って引くに引けないようですが、
不動産業者には伝えるようです。
工事代は払ってもらうなどの処置をしてもらえたらそれがいいのですが。。
もし、今後、多少の代金は払うにしろ、家にも引き渡し後にしかわからない問題が出ておりますし、
返却のようなことはできるのならそれも検討したいのですが、
知識がなく、ただどうすればよいのか悩むのみです。
アドバイスお願いします。
やまとん123さん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
中古物件引き渡し後の瑕疵について
不動産コンサルタントの野口です。
やまとん123様がご購入された中古不動産は、一戸建て住宅と思います。
決済・引き渡し後に設備や本体に不具合が出てきたとの事ですが。これらの箇所は引き渡し時に表面に出て来なかった問題(欠陥)を「瑕疵(瑕疵)」と言います。
「売買契約書」「重要事項説明書」「付帯設備状況書」などに、必ず「瑕疵責任」の条項があるはずです。そこを見てください。
通常一戸建ての場合は、引き渡し後一年~3ヶ月等の期間に発見された場合は、売主が負担と責任を負うと言う内容です。この条項にに従い、補修、交換などが発生した場合は、不動産業者に伝え費用は、売主が負担することになります。
これらの条項がない場合は、仲介した不動産業者に言い、対処を負って頂くよう申し入れます。
但し、売買当初より、一切の瑕疵担保責任は負わないから、価格を安くするなどの条件が話し合っておられる場合は、それに従わざるを得ません。
更に、余りにもドンドン不良個所が出てきて、住居として正常に使用に耐えない、とか 重大な欠陥があるなどを発見した場合は、契約の解除が出来るでしょう。
いずれも、再度契約時の書面を点検され、強く不動産業者に申し入れることです。
リフォームをして、不具合とはどのような内容か判りませんが、リフォーム費用全額負担を売主に求めることは無理がありますが、負担部分や割合で誠意をもって話し合うべきです。
評価・お礼
やまとん123さん
2014/11/01 08:51早々の回答およびアドバイス、ありがとうございます。
ご推察の通り、一戸建ての中古物件です。
主人が一切を仕切っており、詳しくはわかりませんが、
瑕疵責任については主人に話して確認してもらいます。
丁寧に説明いただき、ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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