対象:住宅・不動産トラブル
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結婚後同居という前提で、新築戸建を夫名義でローンを組み購入しました。
現在は私たちが私名義の賃貸、義父が再々婚相手と新築に住んでいます。
義父に「約束通りその家に戻る」と言うと「そんな約束はしていない、この家は俺のものだ、お前は一生賃貸に住め」と言われました。
「ではローンの名義を変えてほしい」と交渉していましたが、義父はもちろん審査通らず、他に肩代わりしてくれる人もおらず。
義父はローン代相当額を払っていることを強みに、そのまま居座り私たちの出入りを禁止しています。
「出て行かせたいなら300万払え」だとかよくわからない主張をします…
「じゃあ任意売却する」と言うと「じゃあ裁判起こす」と言われましたが、実際その日暮らしの義父に裁判費用を出せるとも思っていません。
家賃として4LDKで7万を払ってもらっていますが、いつも二ヶ月は遅れて払ってきます。
そのまま三ヶ月支払いがなくなった時点で追い出そうとも思っています。
【質問1】
実際退去させるには、裁判をこちらから起こし、勝訴してからの強制退去以外にはないのでしょうか?
【質問2】
任意売却での家族追い出しは罪となるのでしょうか?
アドバイスいただけると幸いです。
エリナさん ( 奈良県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
鈴木 啓二朗
リフォームコーディネーター
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弁護士相談した方が良いです。
義理のお父さんを退室させ替りに住むと言うのは、根拠が無いと無理です。
かりにも7万円を家賃として受け取、賃貸契約書はありますか?
3か月溜まったら追い出すとは荒っぽいです。
裁判に勝つと言 っても、契約書(約束)が書面でなければ、裁判に持ち込めませんよ。
気持ちは分かりますが、貴方の言い分とお義父さんの言い分を明確にしないといけません。
例えば、住宅ローンの支払い状況、経緯等を書面にて第三者に分かる様書類作成をしてからです。
常識的に考えて、何も契約書類が無く、支払いが遅れていても賃貸契約書が無ければ話になりません。ぜひ弁護士に相談して下さい。
強制退去の権限や、裁判に勝つと言う事はないです。
評価・お礼
エリナさん
2014/10/16 10:03ご回答ありがとうございます。
一度弁護士に相談したところ、賃貸借契約書がなくても家賃の支払いがあれば賃貸借と見なされるとのことでした。
それで内容証明を送り、やり取りをしていましたが向こうがキャリアの長い悪徳弁護士を味方につけており、新人だった私たちの弁護士に圧迫があったらしく依頼放棄されてしまいました。
やはり、貸主に強い弁護士を探そうと思います。
(現在のポイント:-pt)
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