対象:住宅・不動産トラブル
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鈴木 啓二朗
リフォームコーディネーター
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弁護士相談した方が良いです。
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義理のお父さんを退室させ替りに住むと言うのは、根拠が無いと無理です。
かりにも7万円を家賃として受け取、賃貸契約書はありますか?
3か月溜まったら追い出すとは荒っぽいです。
裁判に勝つと言 っても、契約書(約束)が書面でなければ、裁判に持ち込めませんよ。
気持ちは分かりますが、貴方の言い分とお義父さんの言い分を明確にしないといけません。
例えば、住宅ローンの支払い状況、経緯等を書面にて第三者に分かる様書類作成をしてからです。
常識的に考えて、何も契約書類が無く、支払いが遅れていても賃貸契約書が無ければ話になりません。ぜひ弁護士に相談して下さい。
強制退去の権限や、裁判に勝つと言う事はないです。
評価・お礼
エリナ さん
2014/10/16 10:03
ご回答ありがとうございます。
一度弁護士に相談したところ、賃貸借契約書がなくても家賃の支払いがあれば賃貸借と見なされるとのことでした。
それで内容証明を送り、やり取りをしていましたが向こうがキャリアの長い悪徳弁護士を味方につけており、新人だった私たちの弁護士に圧迫があったらしく依頼放棄されてしまいました。
やはり、貸主に強い弁護士を探そうと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚後同居という前提で、新築戸建を夫名義でローンを組み購入しました。
現在は私たちが私名義の賃貸、義父が再々婚相手と新築に住んでいます。
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エリナさん (奈良県/30歳/女性)
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