非課税限度額を超える財形住宅 (奨励金制度あり) - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

非課税限度額を超える財形住宅 (奨励金制度あり)

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/06/16 06:26

28歳になる会社員(男)です。
入社以来、社内の財形貯蓄制度を利用して、財形住宅貯蓄を続けています。

非課税限度額である550万円を超えても、貯蓄を継続すべきか迷っています。

現在の状況は以下の通りです。

・独身かつ、結婚・住宅購入の予定は当面ない
・財形住宅の金利は、0.03%
・奨励金として積立額の3%が会社より加算される (限度額:年3万円)
・年間100万円を積立中 (奨励金と合わせて年103万円)
・4年間継続中のため、積立残高は412万円+金利分

・一般財形にも加入済み
・一般財形には奨励金制度がない

この条件で、5年目、6年目…と財形住宅を継続すべきか迷っております。

年間3万円の奨励金制度が非常に大きなメリットであり、
非課税限度額を超えても財形住宅を継続すべきかと考えております。
その他の運用は、元本が保証される定期預金程度しか考えておりません。

以上の条件で、非課税限度額を超える財形住宅貯蓄について、
デメリットがあれば教えていただきたく、お願いいたします。

Shetlandさん ( 栃木県 / 男性 / 27歳 )

回答:3件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

給与天引きの効果に着目してみては。

2014/06/16 13:29 詳細リンク

Shetland様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

ご質問の件、現状0.03%の金利について、非課税の優遇を受けても、そこの部分のメリットは、ほとんどないと個人的には、思うのですが、どうでしょうか。
(もちろん、将来的に金利が上がる可能性もありますが)

財形貯蓄については、私は、それよりも、「給与天引き」の効果に着目しています。

「給与天引き」は、知らず知らずのうちに、お金が貯まる効果があるので、よい習慣と考えています。

ところで、奨励金は、給与と同様に課税対象になっているのではないでしょうか。

初めに3%が付くだけなので、例えば、10年などで均すと、わずかなプラスにしかならないかもしれません。

例えば、個人向け国債(変動10年)であれば、最近は、年0.40%(税引前)程度の水準で発行されています。

預金保険制度の対象外ですが、日本国政府の保証があります。

組み合わせによる活用など検討してみてはいかがでしょう。

あとは、もちろん、元本保証以外に運用の幅を広げる選択もあります。

分かっていて選択しないのと、知識がないのとでは、意味が違いますので、まずは、資産運用の勉強から始めてみるのもよいかもしれません。

今年から少額投資非課税制度(NISA)もスタートしています。

メリット
貯蓄
質問
ファイナンシャルプランナー
運用

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

1 good

財形貯蓄の利子非課税制度が使えなくなる場合

2014/06/17 11:29 詳細リンク

Shetlandさんへ

こんにちは。
財形貯蓄で堅実にお金を貯めていらっしゃるようにお見受けします。これからも継続といいたいところですが、悩ましいところもありますね。

財形貯蓄で限度額を超えた場合のデメリットは、
限度額を超えてから後に支払われる利息が、ほかの預貯金と同様に課税されることです。
たとえ取り崩しによって限度額を下回ったとしても、非課税に戻ることはありません。

目的外(住宅取得目的以外)で引き出す時のデメリットは、
過去5年にさかのぼって、支払われた利子の累計額に課税(20.315%)されることです。

現在の財形貯蓄の利回りは低いため支払われる利子は少ないと思われますが、いくら税金がかかるかは確認された方がよいと思われます。

財形住宅貯蓄には奨励金があるとのことですが、非課税限度額を超過しても奨励金があるかどうかについても念のためご確認ください。

限度額を超えても奨励金があるのであれば、続けるのも選択肢に入ります。
この機会に、財形貯蓄の使いみちについても考えてみてはいかがでしょうか。

上津原マネークリニック 上津原 章
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/

目的
デメリット
貯蓄
住宅

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章が提供する商品・サービス

その他サービス

ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

対面相談

体験相談会

普段から気になっている、お金の課題を解決してみませんか。

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

4 good

非課税限度額を超える財形住宅について

2014/06/19 10:05 詳細リンク

Shetlandさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『非課税限度額である550万円を超えても、貯蓄を継続すべきか迷っています。』
につきまして、

財形貯蓄制度を利用する場合、
Shetlandさんも書いているとおり、
550万円が非課税限度額となってしまい、

この金額を超える部分につきましては、
利子に対して課税されることになりますが、
この点がデメリットといえるかも知れません。

ただし、550万円を超えてしまっても、
勤務先からの奨励金が受けられるのであれば、
積立金額に対して3%はとても有利な条件となりますので、
このまま継続してよろしいと考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

貯蓄
相談
ファイナンシャルプランナー
住宅
積立

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

マイホーム購入の時期について ろもさん  2016-07-05 22:31 回答1件
住宅ローンの返済が可能でしょうか kurukurusanさん  2014-09-10 20:37 回答1件
住宅ローンについて ことり0225さん  2017-11-11 12:40 回答1件
住宅ローンと預金への資金の振り分けについて モモンガ2618さん  2015-09-03 19:17 回答1件
低所得者の住宅ローンについて ぷりまさん  2015-07-11 13:06 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)