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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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給与天引きの効果に着目してみては。

2014/06/16 13:29

Shetland様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

ご質問の件、現状0.03%の金利について、非課税の優遇を受けても、そこの部分のメリットは、ほとんどないと個人的には、思うのですが、どうでしょうか。
(もちろん、将来的に金利が上がる可能性もありますが)

財形貯蓄については、私は、それよりも、「給与天引き」の効果に着目しています。

「給与天引き」は、知らず知らずのうちに、お金が貯まる効果があるので、よい習慣と考えています。

ところで、奨励金は、給与と同様に課税対象になっているのではないでしょうか。

初めに3%が付くだけなので、例えば、10年などで均すと、わずかなプラスにしかならないかもしれません。

例えば、個人向け国債(変動10年)であれば、最近は、年0.40%(税引前)程度の水準で発行されています。

預金保険制度の対象外ですが、日本国政府の保証があります。

組み合わせによる活用など検討してみてはいかがでしょう。

あとは、もちろん、元本保証以外に運用の幅を広げる選択もあります。

分かっていて選択しないのと、知識がないのとでは、意味が違いますので、まずは、資産運用の勉強から始めてみるのもよいかもしれません。

今年から少額投資非課税制度(NISA)もスタートしています。

メリット
貯蓄
質問
ファイナンシャルプランナー
運用

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

非課税限度額を超える財形住宅 (奨励金制度あり)

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/06/16 06:26

28歳になる会社員(男)です。
入社以来、社内の財形貯蓄制度を利用して、財形住宅貯蓄を続けています。

非課税限度額である550万円を超えても、貯蓄を継続すべきか迷っています。… [続きを読む]

Shetlandさん (栃木県/27歳/男性)

このQ&Aの回答

財形貯蓄の利子非課税制度が使えなくなる場合 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/17 11:29
非課税限度額を超える財形住宅について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/19 10:05

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