対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:3件
個人年金保険料控除ですね
ひまわりあすか 様
おはようございます。相続総合研究所の大泉稔です。
保険料控除(所得控除)の計算式は↓の通りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
平成22年1月1日以後の契約で、年間6万円の保険料ですと
控除額は
60,000円☓1/4+20,000円=35,000円となります。
また、住民税の方も所得控除がありますが、
控除額は28,000円が控除額になります。
いかがでしょうか?
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
個人年金保険は、お金の使い道などを考えてご検討ください。
ひまわりあすかさんへ
こんにちは。山口県のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
年末調整の時期ということもあってか、少しでも節税になるものはないかとお考えのようですね。
個人年金保険に加入すると所得控除はどうなるかということですが、
12か月間支払った場合、または年払いで支払った場合は、すでにご回答されている専門家の方々のおっしゃる通りになります。
ただ、月払いにした場合、今年平成25年の保険料は12月の1か月分ですので、
平成25年の所得控除は、所得税については保険料と同じ5,000円(2万円以下のため)。住民税も5,000円(12000円以下のため)。となります。
年末調整の必要書類の提出時期が終わった頃かと存じますがいかがでしょうか。これからご加入となった時、確定申告をしてまで税金還付を受けるかどうかといわれると、初年度については悩ましいところです。
家計などその他の経済状況がわからないため、個人年金の加入の損得については申し上げづらいです。
個人年金に加入された後、長い期間、掛け金よりも解約返戻金の方が下回ります。
借入金がある方、近い将来まとまったお金を使う予定がある方は、借入金の返済、必要資金の確保のほうが優先順位が高いと思われます。
気になることがございましたら、いつでもご相談お受けします。
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/
上津原マネークリニック
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
個人年金保険料控除につきまして
ひまわりあすか 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
個人年金保険料控除の所得税の控除額が35,000円
住民税の控除額が28,000円です。
ひまわりあすか様の所得税の税率は何%ですか?
税率により違ってきます。
10%ならば、年間3,500円分、20%ならば、年間7,000円分
の税額が減る。
住民税は、年間2,800円分税額が減る。
ということになります。
現状の円建て個人年金保険は率が良くありませんので、
控除目的で加入することは、おすすめはできません。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A