対象:住宅・不動産トラブル
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先日の台風で店舗下の雨水槽から水が溢れ店舗全体が水浸しになりました
一部はカーペットなのでボトボトです。
今までゲリラ豪雨でも溢れることはなかったのですが
今回は目をうたがいました。
雨水槽のポンプは正常に動いてるようですが
大家さんと不動産管理会社のかたは天災なのでと言われます。
対応があまりにもひどいので困っています
店舗契約時に雨水槽があることは聞いていません
契約書の図面にも記載してません
店舗下に雨水槽がなければこんな被害には遭わなかったのに納得がいかない状態です。
店舗下に雨水槽があることはおかしくないのでしょうか?
chapterさん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
災害によるテナントの被害に関して
災害によって店舗の借主が被害を被ったという事かと思います。
店舗の下に雨水槽があるという事は地下1階か1階かと思います。雨水槽はその建物全体に降った雨などの水を貯めるものですが、その排出が流入に追いつかなかった事から発生したと思います。
雨水槽の上に店舗があるという事自体は重要事項説明でもした方が良かった内容かと思いますが、それをしなかったからと言って不動産会社が処罰の対象になると言う類の事ではないと思います。
但し、現実にこの様な被害が発生したことに関してのオーナーの責任は当然ありますのでオーナーが負担すべき問題と思います。
オーナーは通常建物の損害保険に入っているのでその損害保険で対応出来る様な被害に対する保障をすべきかと思います。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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