対象:住宅・不動産トラブル
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宜しくお願い致します。
この度古屋を解体更地にし自宅を新築予定です。
公道の他2方が塀でそちらは問題ありません。
北(東)側に塀がなく解体業者と下見に行った際にこちら持ちで境界線に塀を建てさせて頂きたい旨お話した所、建てないでほしいと言われました。
というのも隣家が境界と思われる所から50cm~ギリギリに建てており
当方の土地を通行に使用してる為です。(私道ではありません)
その隣家が大家で奥の旗竿地に貸家をしておりそちらは玄関がほぼ境界線ぎりぎりにあり塀を建てると出入りできないようです。
生前の父が隣家が建て直した際(基礎石?境界の元となるもの)を当方側土地に
ずらしていると申しており(事の次第は当時私が子供だったのでわかりません)
あまり良い印象がなく、時宜を得たと捉えはっきりさせようと思います。
また当方1階は無人(普段人が居ない)間取りな為防犯も考え塀は必要だと考えています。
これでは境界線に塀を建てる事は難しいと判断し塀を敷地内に建てようと思うのですが可能でしょうか?
隣人に対してどのように対処すればいいでしょうか?
補足
2013/08/20 19:54省いた箇所のせいで父の話が唐突と思われ補足します。
私が借地権付賃貸住宅を相続し、(管理経営は母親と兄夫婦)
その十数年後に地主との更新料が発生し、私に管理を引き渡され主人が地主から土地を購入しました。
くまのhomeさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
境界線
横浜の設計事務所です。
まずは境界確定の測量をしたほうが良いと思います。
これは土地家屋調査士が、隣家の立会のもとに境界を確定して登記する仕事です。
立会という面倒な話がからむのでそれなりの金額になりますが、第三者にはっきりさせてもらったほうが良いです。
さらに敷地内を通行に使わせるのであれば有償であれ無償であれ、はっきり文書にしたほうが良いのでその業務も登記をする司法書士にお願いできると思います。
隣家の敷地状況がわかりませんが、特に貸家のほうは接道しているのでしょうか。
場合によってはお互いにその意思があれば、その通路分は買ってもらったほうがすっきりするかもしれません。
とりあえず、専門家を交えた話し合いが必要かと思われます。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
補足
境界石が入っていてお互いにそれに関して異存がない場合は、境界確定は飛ばして通行の件のみ話合えばいいと思います。
塀を自分の敷地内に引っ込めて立てるのは当然問題ないですが、どちらにしてもきちんとした話をつけておくほうが良いでしょう。
評価・お礼
くまのhomeさん
2013/08/20 22:01早速の御回答ありがとうございます。
補足頂きましたように境界確定はそれ程困難ではなさそうに思えます。
土地家屋調査士さんに境界確定して頂いた後に
司法書士さんにお願いする形で進めていく方が良さそうですね。
隣家の賃貸家屋の通路に使用されている部分の扱いを
どうするか主人とまだ決めかねております。
買っていただく他に方法はないものでしょうか…
回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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