境界線 - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

境界線

2013/08/20 20:32
(
5.0
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横浜の設計事務所です。

まずは境界確定の測量をしたほうが良いと思います。
これは土地家屋調査士が、隣家の立会のもとに境界を確定して登記する仕事です。

立会という面倒な話がからむのでそれなりの金額になりますが、第三者にはっきりさせてもらったほうが良いです。

さらに敷地内を通行に使わせるのであれば有償であれ無償であれ、はっきり文書にしたほうが良いのでその業務も登記をする司法書士にお願いできると思います。

隣家の敷地状況がわかりませんが、特に貸家のほうは接道しているのでしょうか。
場合によってはお互いにその意思があれば、その通路分は買ってもらったほうがすっきりするかもしれません。

とりあえず、専門家を交えた話し合いが必要かと思われます。

<あーす・わーくす http://office-ew.com

補足

境界石が入っていてお互いにそれに関して異存がない場合は、境界確定は飛ばして通行の件のみ話合えばいいと思います。
塀を自分の敷地内に引っ込めて立てるのは当然問題ないですが、どちらにしてもきちんとした話をつけておくほうが良いでしょう。

土地家屋調査士
境界
測量
土地
確定

評価・お礼

くまのhome さん

2013/08/20 22:01

早速の御回答ありがとうございます。
補足頂きましたように境界確定はそれ程困難ではなさそうに思えます。
土地家屋調査士さんに境界確定して頂いた後に
司法書士さんにお願いする形で進めていく方が良さそうですね。

隣家の賃貸家屋の通路に使用されている部分の扱いを
どうするか主人とまだ決めかねております。
買っていただく他に方法はないものでしょうか…

小松原 敬

2013/08/21 01:07

隣家ですから、もめて困った事になるのを避ける為には、敷地に余裕があるのでしたら無償か有償で貸すという契約をするのが一番良いと思います。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

境界線と塀

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/08/20 18:53

宜しくお願い致します。

この度古屋を解体更地にし自宅を新築予定です。
公道の他2方が塀でそちらは問題ありません。

北(東)側に塀がなく解体業者と下見に行った際にこちら持ちで境界線に塀を建てさせて頂きた… [続きを読む]

くまのhomeさん (東京都/40歳/女性)

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