対象:住宅・不動産トラブル
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現在調停中です。
近い内に離婚は成立すると思うのですが、不動産の名義の問題があります。
土地・建物に1割私の名前が入っています。
1割分を無料で名義変更してほしいと言われております。
1割名前を入れたのは実母から1割分お金が出ているので不動産屋さんから1割入れた方が良いと言われいれました。
不動産の名義変更を無料でしてもいいのでしょうか?
こちらは1割分負担した金額を提示しました。
それが無理なら長男が成人する二十歳になったら息子に生前贈与しますと言ったら今すぐ息子に譲るように言ってきてます。
この場合 私が後見人になる必要がありますよね。
今 生前贈与すると税金も掛かってきますし、土地家屋士に調べてもらいそのお金も掛かりますよね?
ちなみに ローンは夫がこのまま払い住み続けます。
私は無一文で子供と放りだされた状態です。
madamuさん ( 福井県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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離婚に際しての不動産名義変更につきまして
不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
物件価格や借入残高、離婚に至るまでの経緯等、あいにく詳細がわかりませんので、参考として回答させていただければと思います。
【ご質問の件】
>不動産の名義変更を無料でしてもいいのでしょうか?
⇒無料で名義変更を行うこと自体、特に問題はありません。ご質問者様が、相手方(配偶者)に対して、無料で行いたいと思う気持ちがあれば、そのようにすることは可能です。
>こちらは1割分負担した金額を提示しました。
⇒無料で差し上げたくないのであれば、有料で(持ち分に見合う対価を得て)、名義変更(売買契約)をすればよいかと思います。
お子様との将来的な生活もありますので、対価を得て名義変更をしたほうがよろしいかと存じます。
>それが無理なら…(中略)…言ってきてます。
⇒相手方が都合よく単純に主張しているだけのことだとお見受けいたします。
ご質問者様の立場上、そのようにする義務はありません。1割の所有権を保有しているのは、あくまで、ご質問者様であり、その権利をどのように扱うかは、ご質問者様の自由です。
>この場合 私が後見人になる必要がありますよね。
⇒親権者がどちらになるのかは、離婚に際しての話し合いによって、決めることです。
もし仮に、御子息へと持ち分を贈与し、親権者が相手方となった場合、相手方が、親権者の立場を利用して、持ち分の名義変更を行う可能性については、否定できません。
したがって、相手方に何としてでも、持ち分を渡したくないのであれば、御子息への名義変更をしないでいるべきか、もしくは、ご質問者様が、親権者である必要性がでてきます。
>今 生前贈与すると税金も掛かってきますし
⇒贈与によって、税金がかかるのは、受贈者(お金やモノもらった側)のほうです。したがって、相手方に税金がかかります。
ただし、持ち分に相当する金額が、基礎控除(110万円)に満たないとなれば、基本的には、税金はかからないのが原則です。
>土地家屋士に調べてもらいそのお金も掛かりますよね?
⇒土地家屋調査士ではなく、司法書士かと存じます。
基本的には、司法書士に依頼をすれば、名義変更登記のための費用がかかります。詳細の金額は司法書士に相談されてみてください。
補足
>私は無一文で子供と放りだされた状態です。
⇒御子息と暮らしていくためにも、持ち分に見合うだけの対価を得る交渉が必要かと思います。
【まとめ】
あいにく当方は、離婚の専門家ではありません。
離婚調停中ということですが、離婚に際しての財産分与の件もありますので、第三者的な立場の専門家を利用されたほうがよろしいかと存じます。
【留意点】
現在、ローンを支払っている状態ということですが、原則は、名義変更に際しては、担保権を保有している保証会社の承諾が必要となります。この点、ご注意ください。(保証会社がついていればの話です。)
また、現在ローン返済中ということですが、担保がついたままの状態では、名義変更(売買契約)しても、基本的に、価格評価としては、第三者への売却を想定した場合、限りなくゼロに近くなりうることにも、ご注意ください。(※担保がついたままの持ち分は、誰も買う人がいないということです。)
相手方から、そのことを指摘される可能性もあります。
回答になりましたでしょうか?
大変辛い状況ですが、何とかして乗り切っていただければと思います。
不動産コンサルタント藤原鉄平
任意売却・事業再生の道標
http://ninbaicreator.com/
評価・お礼
madamuさん
2012/12/07 16:03早々の回答をありがとうございました。
やはり 1割を買ってもらうか二十歳での息子への名義変更を貫こうと思います。
藤原 鉄平
2012/12/07 16:26ご評価いただき、ありがとうございました。
離婚に際しては、ご質問者様の場合、やや不利な状況にあるかと思います。
いろいろなことを考えていかなければならなく、大変辛いお気持ちかと存じますが、ぜひ前向きな気持ちで、今後の手続きを進めていただければと思います。
なお、持ち分変更しないで、そのままの状態にした場合、若干ながらも、留意点があります。
ローン返済の途中、相手方がローン返済ができなくなると、保証会社が法的手続き(競売手続き)をとることになります。
その結果、競売にて落札されますと、担保権の設定上、ご質問者様の持ち分も強制的に持ち分を失うこととなります。(※任意売却で売却をする場合も同様です。)
したがって、ローン返済が滞りなく支払われている無難なうちに、手続きをなされたほうがより好ましいです。
もちろん、相手方に資力があり、ローン返済ができなくなる可能性が低いのでしたら、この件に関する懸念は不要です。
うまく話し合いを進めてくださいね。
こちらこそ、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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