対象:遺産相続
祖母には2人の娘がいます。そして長女の子供である私Aと養子縁組をしています。
最近知ったのですが、次女の子供Bとも養子縁組をしたようです。
実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められないとのことですが、祖母には私AとBの2人の養子がいます。
祖母が亡くなりますと、相続できるのは私AとBどちらでしょうか。早く養子になった私Aでしょうか。祖母がBに相続させたいと遺言を残せば、その通りになるのでしょうか。
知ってか知らずか、疎遠の私AよりもBが可愛いのだと思いますが、それならば私が養子である必要はないと、今後について考えておりますので、是非ともご返答よろしくお願いいたします。
こひつじ2013さん ( 愛媛県 / 男性 / 33歳 )
回答:3件
ご相談について。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが。
>実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められない。
これは、相続税を計算するときに含める被相続人の人数についての場合です。
国税庁HP>相続人の中に養子がいるとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
民法
(縁組による親族関係の発生)
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
あなたも、もう一人の養子の方も、祖母の相続人であることについては実子の方と同等の権利があります。
評価・お礼

こひつじ2013さん
2013/07/03 10:32誤解をしておりました。
ご回答頂きありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
1人しか認められないのではありません
こひつじ2013さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
「実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められない」というのは、誤解があります。
何人いても、法定相続人であることには違いありません。
では、何の時に「1人しか」となるのか…
相続税を計算するとき、基礎控除というものがあります。
現在、基礎控除額は、5000万円 + 1000万円×法定相続人の数 となるので、
もし法定相続人が3人なら、8000万円までの相続は非課税であり、申告義務もありません。
そうなると、たくさんの人を養子に迎えれば、非課税、申告義務という範囲が大きくなってしまいますね。
そこで、【基礎控除額を計算する際の】法定相続人の数は、実子がいなくて2人まで、実子がいたら1人までとなっているのです。
したがって、祖母様の場合、実子2人と養子2人が法定相続人になりますが、基礎控除を計算する際には、3人とします。
4人とも存命なら、4人で均等に分けることになります。祖母の遺言があれば、その内容が優先されますが、仮にあなたには渡さないと遺言されても、1/4の半分、1/2は遺留分減殺請求ができます。
なお、もし祖母様よりもお母様が先に亡くなられたら、あなたはお母様の代襲相続人としての立場と、祖母様の養子としての立場と、二重に相続することになります。
評価・お礼

こひつじ2013さん
2013/07/03 10:32誤解をしておりました。
ご回答頂きありがとうございました。

松山 陽子
2013/07/03 23:41高評価をいただき、ありがとうございました。ご理解いただけてよかったです。
説明文に1カ所、打ち間違いがあります。訂正いたします。
たくさんの人を養子に迎えれば、非課税、申告義務という範囲が大きくなってしまいますね→
たくさんの人を養子に迎えれば、非課税、申告不要という範囲が大きくなってしまいますね

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
-
養子の取り扱いは、民法と相続税法で異なります。
はじめまして、
ご質問にありますように、実施がいる場合の養子の取り扱いは、相続税法上ひとりまでとなっております。これは、相続税を計算する際に相続人の数に入れる人が一人ということです。基礎控除をする際に、基礎金額に法定相続人の人数を乗じて算出しますので、一人でも多くの相続人がいれば、控除額が大きくなります。それの歯止めとして養子の人数を制限しています。ですから、節税効果を求めるためのものです。
一方、民法ではどのような条件でも、養子を何人付けても一向に関係ありません。みんなが相続することができます。ですからご質問の中で、一人だけという考え方をされていますが、実質相続できる人はお二人ともできます。ただし、相続税の特例を受けられないだけですので、ご安心ください。
評価・お礼

こひつじ2013さん
2013/07/03 10:33誤解をしておりました。
ご回答頂きありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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