対象:遺産相続

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
-
養子の取り扱いは、民法と相続税法で異なります。
- (
- 5.0
- )
はじめまして、
ご質問にありますように、実施がいる場合の養子の取り扱いは、相続税法上ひとりまでとなっております。これは、相続税を計算する際に相続人の数に入れる人が一人ということです。基礎控除をする際に、基礎金額に法定相続人の人数を乗じて算出しますので、一人でも多くの相続人がいれば、控除額が大きくなります。それの歯止めとして養子の人数を制限しています。ですから、節税効果を求めるためのものです。
一方、民法ではどのような条件でも、養子を何人付けても一向に関係ありません。みんなが相続することができます。ですからご質問の中で、一人だけという考え方をされていますが、実質相続できる人はお二人ともできます。ただし、相続税の特例を受けられないだけですので、ご安心ください。
評価・お礼

こひつじ2013 さん
2013/07/03 10:33
誤解をしておりました。
ご回答頂きありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
祖母には2人の娘がいます。そして長女の子供である私Aと養子縁組をしています。
最近知ったのですが、次女の子供Bとも養子縁組をしたようです。
実子がいる場合は1人しか法定相続人として認めら… [続きを読む]
こひつじ2013さん (愛媛県/33歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A