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対象:遺産相続

ご相談について。

2013/07/02 23:08
(
5.0
)

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが。

>実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められない。

これは、相続税を計算するときに含める被相続人の人数についての場合です。


国税庁HP>相続人の中に養子がいるとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

民法
(縁組による親族関係の発生)
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

あなたも、もう一人の養子の方も、祖母の相続人であることについては実子の方と同等の権利があります。

相談
北海道
行政書士
相続

評価・お礼

こひつじ2013 さん

2013/07/03 10:32

誤解をしておりました。

ご回答頂きありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

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この回答の相談

養子縁組 相続の順番 について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/07/02 20:59

祖母には2人の娘がいます。そして長女の子供である私Aと養子縁組をしています。
最近知ったのですが、次女の子供Bとも養子縁組をしたようです。
実子がいる場合は1人しか法定相続人として認めら… [続きを読む]

こひつじ2013さん (愛媛県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

1人しか認められないのではありません 松山 陽子(ファイナンシャルプランナー) 2013/07/02 23:35
養子の取り扱いは、民法と相続税法で異なります。 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/07/03 07:06

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