対象:遺産相続
ご相談について。
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北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが。
>実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められない。
これは、相続税を計算するときに含める被相続人の人数についての場合です。
国税庁HP>相続人の中に養子がいるとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
民法
(縁組による親族関係の発生)
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
あなたも、もう一人の養子の方も、祖母の相続人であることについては実子の方と同等の権利があります。
評価・お礼

こひつじ2013 さん
2013/07/03 10:32
誤解をしておりました。
ご回答頂きありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
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実子がいる場合は1人しか法定相続人として認めら… [続きを読む]
こひつじ2013さん (愛媛県/33歳/男性)
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