対象:遺産相続

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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1人しか認められないのではありません
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こひつじ2013さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
「実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められない」というのは、誤解があります。
何人いても、法定相続人であることには違いありません。
では、何の時に「1人しか」となるのか…
相続税を計算するとき、基礎控除というものがあります。
現在、基礎控除額は、5000万円 + 1000万円×法定相続人の数 となるので、
もし法定相続人が3人なら、8000万円までの相続は非課税であり、申告義務もありません。
そうなると、たくさんの人を養子に迎えれば、非課税、申告義務という範囲が大きくなってしまいますね。
そこで、【基礎控除額を計算する際の】法定相続人の数は、実子がいなくて2人まで、実子がいたら1人までとなっているのです。
したがって、祖母様の場合、実子2人と養子2人が法定相続人になりますが、基礎控除を計算する際には、3人とします。
4人とも存命なら、4人で均等に分けることになります。祖母の遺言があれば、その内容が優先されますが、仮にあなたには渡さないと遺言されても、1/4の半分、1/2は遺留分減殺請求ができます。
なお、もし祖母様よりもお母様が先に亡くなられたら、あなたはお母様の代襲相続人としての立場と、祖母様の養子としての立場と、二重に相続することになります。
評価・お礼

こひつじ2013 さん
2013/07/03 10:32
誤解をしておりました。
ご回答頂きありがとうございました。

松山 陽子
2013/07/03 23:41
高評価をいただき、ありがとうございました。ご理解いただけてよかったです。
説明文に1カ所、打ち間違いがあります。訂正いたします。
たくさんの人を養子に迎えれば、非課税、申告義務という範囲が大きくなってしまいますね→
たくさんの人を養子に迎えれば、非課税、申告不要という範囲が大きくなってしまいますね
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この回答の相談
祖母には2人の娘がいます。そして長女の子供である私Aと養子縁組をしています。
最近知ったのですが、次女の子供Bとも養子縁組をしたようです。
実子がいる場合は1人しか法定相続人として認めら… [続きを読む]
こひつじ2013さん (愛媛県/33歳/男性)
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