対象:住宅・不動産トラブル
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55平方メートルのわずかな私道(公衆用道路)を共有者8人で所有しています。私の持分は4分の2です。
私はこの土地(実家)と離れた場所で暮らしているため他の共有者との交流は殆どありません。
先日、突然この私道の他の共有者の代表から電話があり、「舗装がだいぶ痛んできて、ガタガタになってバラスが出ている。修理するので修理費を負担してほしい。」と申し入れがありました。私以外の所有者7人は、袋小路の土地に7軒の住宅を建てるために引き込んだ、この私道を通らなければ車はもちろん人も出入りできません。私の実家はこの私道を通じて裏口に通じていますが、歩いて出入りするだけの間口で、別の道路に面した表玄関から主に出入りしています。ネットで調べると民法の共有物の管理や保存と出ているのですが、今ひとつ自分のケースで判別しにくかったので質問なのですが、
1.この一方的に修理をしたいから費用を負担してほしいという申し入れに対して拒否はできますか?他の共有者はそこで生活しており、確かに舗装道路がガタガタになったら車や自転車の通行などで修理を考えるのも解りますが、私はその私道を利用することも稀ですし、お金をかけてまでの修理に必要性など感じていないのです。
2.私道の舗装修理とは、管理なのでしょうか?保存なのでしょうか?管理だと所有持分の過半数となり、私が4分の2持分ですのでどちらも過半数になり得ませんよね?保存だと所有者個人の判断でできるという理解なのですが、その時の修理費は他の共有者(反対なのは私だけですが)も支払わなければならないのでしょうか?支払う義務とあるとすれば持分比率でしょうか?
相続で自動的に土地共有者となったのですが特に書面での取り決めとかはしていないと思います。
よろしく御教示ください。
ひかり大ちゃんさん ( 京都府 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
私道の舗装
私道の舗装ですが、このケースが該当するかは別として、行政に費用の一部か全部を出してもらって修繕しているという事もあります。
そもそも世帯数で言えば8世帯が利用する私道であり、ある程度の公共性があるので市役所等に陳情に行けば何らかの制度を紹介してもらえる場合があります。
東京になりますが、その様なケースを何件か聞いております。
(ただ、それが1,2世帯といった感じで公共性が低い場合には通らない話でしょうが…)
1.に関しては良く話し合いをされたら良いと思います。考え方によってはひかり大ちゃんさんはタダで私道を通してあげている訳ですので、その所有者に対して費用を出して修理しろと言うのはどうかと言うポイントもあります。その為、普通は強行に請求して来ないと思います。
2.に関しては1でも指摘した様に費用ももらっていない状態で半分も払う義務があるかという事かと思います。最終的には弁護士等にご相談ください。
ただ、まずは、一度は行政に相談に行かれたらよいかと思います。行政は同じような不動産トラブルの相談を幾つも受けて解決して来てますのでノウハウがありますので。
評価・お礼
ひかり大ちゃんさん
2013/06/11 15:38素人の私にとても判りやすい解説で助かりました。ケース的に当事者相談または弁護士相談というグレーな所はありますが、とりあえず、先方の出方をみたいと思います。述べていませんでしたが、アドバイスのあった行政の補助については、先方方が既に市と相談しており、舗装にかかる材料費を市が負担し、工事費用は所有者が負担してもらうと示唆されたとのことでした。先方から工事見積もりと負担割合を確認してから対応を考えたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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