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対象:住宅・不動産トラブル

土地と家の遺産分割

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/06/02 07:04

ご相談させて下さい。
先月、父が亡くなりました。母は7年前に他界しています。
財産は2〜300万程ですが土地と家があります。
父の子供は4人で1人だけ男です。子供は全員結婚しています。
母の死後、父は一人で住んでいました。
数年前、長男はさほど遠くない場所に家を建てました。
父の家は古く、建替だと建築基準法の規定外箇所が多く本人だけでは支払ないそうです。
長男は家を建てる前に父には了解を得ていていずれ父を新居へ招く予定でした。
兄弟にも了解を得ています。
そこで相談です。
もし兄弟の中で父の家を欲しい人がいない場合、取り壊すつもりですが、
1.取り壊し費用は長男一人で払うのですか?皆で費用を分けるのですか?
2.遺産のお金の中で解体費用を差し引いて、残りを相続というかたちは正当ですか?

ご返答宜しくお願いします。

bicmoonさん ( 山梨県 / 男性 / 34歳 )

回答:2件

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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相続人は相続財産に対し、その相続分に応じた権利義務があります

2013/06/02 10:09 詳細リンク

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

まずは、一般論としてお答えします。法定相続人は相続財産に対して、その相続分に応じて権利と義務を負います。

法定相続人が4名の子であったなら、皆さんが同じく権利と義務を持ちます。したがって、相続財産である「家と土地」を処分するための費用も、皆さんに支払い義務があるわけです。

1.取り壊し費用は長男一人で払うのですか?皆で費用を分けるのですか?

お父様が所有されていた土地と家の取り壊し費用であれば、法定相続人の全員が支払い義務を負うのが通常でしょう。

2.遺産のお金の中で解体費用を差し引いて、残りを相続というかたちは正当ですか?

相続財産を処分するために必要な費用なのですから、遺産としての現金から解体費用を差し引くのは全く問題ないと考えられます。ただし、相続人全員の合意の元に進めていくべきです。

なお、ご長男が数年前に家を建てたとのことですが、その費用をお父様が支払ったなどの事情があるならば、特別受益に相当する生前贈与があったとして、上記結論が変わってくることがあります。

司法書士
相続

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森田 芳則

森田 芳則
不動産コンサルタント

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土地と家の遺産分割について

2013/06/02 11:30 詳細リンク

不動産コンサルタントの森田と申します。
「bicmoon 」様のご質問にお答えします。

相続が発生した場合の処理方法はその発生した相続の数だけパター
ンがあると考えていいと思います。
それぞれの家族にはそれぞれに事情があり、相続人同士の考え方の
違いもありますので、それだけ多岐にわたると考えています。

ただ相続が発生した場合に、相続人としてしなければならない手続
きが幾つか生じてきます。

一、被相続人(亡くなられた方)に関する役所や保険会社等への届
け出とその処理
二、被相続人に所得があった場合の所得税の申告
三、被相続人に関する財産目録(債権や債務を含む)を作成して相
続人間の遺産分割協議を行い、各相続人が相続する財産の特定
とその処理(相続登記等)をすること
四、相続税が発生する場合は相続人におけるその申告

大まかに列挙して上記のような手続きを済ませる必要があります。

お父様のご相続に関しても「bicmoon」様のご質問に関しては上記
三と四の視点からお話し合いをされることをお勧めします。

先ずお父様の財産を明確にされた上でそれぞれの財産を誰が相続し
維持して行くか、またはご処分(売却)されるのか?

解体費用のご負担はどうするか?

これらは相続人間の話し合いで決められたことが回答になります。

私見ですが、今後も一周忌やその他の法要やお盆の供養等の行事
が続くと考えられます。

お父様の残された現金預金はできるだけこれらに充当され、住宅
に関してはどなたが相続されるかまたはご処分されるかでお話し
合いをされてみては如何でしょう。

ご両親が希望された一番のことは、子供たちがいつまでも仲良く
暮らすことでしょうから、ご兄妹でうまく話し合ってみられるこ
とを期待しています。

遺産分割
協議
家族
相続
申告

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