対象:住宅・不動産トラブル
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母の再婚相手(父)が亡くなりました 父は前妻に二人の子供がおりますが 約40年前に前妻が子供を連れて外国人と結婚して 海外に行ったっきりで 戸籍 住民票をたどっても アメリカ合衆国と記載されていて それ以上わかりませんが 父が心配して生前に 母に公正証書遺言を残しました 内容は全財産と 父の親の(すでに両親とも死亡してます)土地の 相続未決分を 母に相続させると書かれてます
その土地には 父が建てた 建物が建っておりますが 妹と共有名義になっており 建物は持分だけ 母に相続登記済みです
亡くなった父は四人兄弟です 母も高齢でまだ 相続が終わって無いので心配してます このままの状態で母が亡くなった場合は 父が相続するはずだった(四人兄弟なので 四分の一)土地の権利は 消滅してしまいますか? 母の連れ子(住んではいませんが)の私に相続権が引き継がれますか? よろしくお願い致します
補足
2015/01/31 05:19父の兄弟3人は母に 相続を放棄しろと せまって来て話し合い等は出来る状態ではありません
現在 その場所に 兄弟2人が住んでいます 建物の持分は七分の五は 母に相続登記済みですが 勝手に立て替えたり 壊して更地にしたり 火事になった場合は 建物の権利は消滅してしまうのでしょうか?とても心配です
momoriさん ( 東京都 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
遺産分割について。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
>このままの状態で母が亡くなった場合は 父が相続するはずだった(四人兄弟なので 四分の一)土地の権利は 消滅してしまいますか? 母の連れ子(住んではいませんが)の私に相続権が引き継がれますか?
お母様の相続人があなたしかいないのであれば、あなたが祖父の土地についての義父の相続分を母から相続することになります。再転相続あるいは数次相続と言います。
>現在 その場所に 兄弟2人が住んでいます 建物の持分は七分の五は 母に相続登記済みですが 勝手に立て替えたり 壊して更地にしたり 火事になった場合は 建物の権利は消滅してしまうのでしょうか?
ここに書かれている、「建物の持分は七分の五は 母に相続登記済みです。」というのは、5行目に書かれている「その土地には 父が建てた 建物が建っておりますが 妹と共有名義になっており 建物は持分だけ 母に相続登記済みです。」と同じ家のことでしょうか?
>勝手に立て替えたり 壊して更地にしたり 火事になった場合
誰が立て替えること等を想定しているか不明ですが、基本的に、工務店さんや解体業者さんはすべての所有者の同意のないリフォームや解体は応じないものと思います。
今回の場合、建物の共有名義人であるお母様と妹さんの同意なしにその建物について工事することはまともな業者ならしません。無断で壊せば訴訟問題になります。
火災によるリスクは、火災保険を掛けるなどして所有者がリスク管理すべきものと思います。
以上、お答えいたします。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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