対象:住宅・不動産トラブル
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父が亡くなり土地と建物を相続する予定です。
昭和58年ごろに祖父の相続人が集まって遺産分割協議をし父の名義になりました。
登記簿謄本をとったところ土地2筆のうち1筆が祖父の名義のままでした。
当時にお願いした司法書士へ問い合わせたところ担当した方は退職(死亡)されていて、代わりの方が調べたところ謄本上の名前に誤字が見つかり(苗字)、そのために移転登記ができなかったのではないかと言われました。
こちらとしては当時の測量図に地番が2つ記載されておりますし、面積も謄本上と測量図を確認すれば違いがわかったかと思います。
今さら、祖父の相続人から記名・押印を取り付けることは難しい状況にあります。
このような場合どうすれば手続きをスムーズに行うことができますか?
よろしくお願いいたします。
pappy111さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
川端 明人
不動産業
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相続予定の土地について
はじめまして
株式会社中部エースの川端と申します。
よろしくお願いします。
さて、土地2筆のうち1筆の相続登記が出来ていなかった
とのことですが、
昭和58年当時の遺産分割協議書はございますでしょうか?
遺産分割協議書に、その土地をお父様が相続することが
(すべての土地についてお父様が相続するという書き方でも結構ですが)
記載されていれば、その遺産分割協議書を生かして登記が出来ます。
また、謄本上のお名前(苗字)が違っているとのこと
どの程度ちがっているのかわかりませんが、
当時、司法書士さんが出来なかったということであれば
相当難しいのかもしれませんが・・。
登記のお名前が違う場合、法務局に、
お祖父様がその土地の真の所有者かどうかを問われることになろうかと思います。
お祖父様が土地を取得した時の権利証などの書類、
また亡くなられた後、お父様が引き継いで固定資産税を
お支払いになっているなどが証拠になろうかと思います。
また、遺産分割協議書が残っていなかった場合については残念ですが、
相続権者にお願いして書類を整えなければなりません。
この機会を逃すと、さらに子や孫の代になり相続権者が増えて
ますます困難になってしまうことも考えられます。
ご親戚で長老格の方、面倒見の良い中心になれる方はいらっしゃいませんでしょうか?
ご相談して根回しをしていただいてはいかでしょうか。
もともとご親戚です。こんな機会でもないとお会い出来ない
ご親戚もいらっしゃるかもしれません。
かえって疎遠になっていた親戚と交流が深まったなどというお話も聞きます。
面倒で大変な作業ですが、あなたに与えられた使命と捉え、礼を尽してやってみて下さい
(現在のポイント:-pt)
「相続登記」に関するまとめ
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相続の不動産登記でトラブル発生!相続登記にお悩みの方は相続登記に強い専門家にご相談を!
相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。
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