対象:労働問題・仕事の法律
この度中途採用で新しい仕事が決まった者です。会社から、入社手続きのための出社(1日)及び研修への参加(恐らく丸一日x2-3日)を求められています。
私はこの会社からかなり遠い場所に住んでおり、往復で交通費が2000円を超えてしまいます。採用に当たり交通費は全額支給と聞いていて、且つ両方とも業務命令のため、入社日前ではありますが交通費は会社からいただけるものと考えていますが、私の理解は合っていますでしょうか。
また、研修についても、今まで旅行代理店に勤めた経験より「勤務を抜けて研修に参加」というものでした。つまり、研修参加に際し給与はちゃんと発生していました。その点を考えると、入社日以前の研修への参加は無給というのはナンセンスだと考えています。会社側はこれらの支払があるか否かコメントしてないのですが、
1)専門家の方の見解では、全ての交通費及び研修時の日給は支払われるべきですか?
2)会社側にストレートに、「これらの金額はお支払いただけますか?」と尋ねても大丈夫でしょうか。
万が一支払われない場合、会社に不信感を抱いてしまいそうです。ただ、残業代についても「出る、出ない」と名言をされていなかったので確認したところ、「ちゃんと出ます」と言われたので、今回も「出るのが当たり前だから、あえて言わなかった」という可能性もあるかとは思います。
ばねっささん ( 千葉県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
竹間 克比佐
転職コンサルタント
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入社前研修の有り方
採用して下さった企業側は、ばねっささんが企業側からの指揮命令に服し、労務を提供した時間に対しては賃金を支払わなければならないと言う労働基準法の定めはあります。研修への参加は、直接的には労務の提供はなされていないかのように見えますが、採用内定者の研修が、社員として必要な知識や技能、仕事上のルールを修得させるために行われるものであり、かつ、参加が実質的に強制されている場合には、その参加者は、指揮命令下で労務を提供していたことになります。したがって、研修を受けた時間については「労働」した時間であるということになり、賃金を支払う義務があります。
労働基準法では、こうした入社前の研修について賃金を○○円以上支払わねばならないといった細かい規定はありません。「労働の対償である賃金を最低賃金以上の額で支払わねばならない」という趣旨のことが規定されているだけですので、入社前研修が「労働」に該当する場合、最低賃金以上を支払えば法違反にはならないことになります。
就業規則に入社前研修に関する規定がある事業所では、採用内定者であっても、就業規則を内容とする契約に基づいて賃金等の支払い義務が生じることになりますが、ほとんどの事業所では、採用内定者(入社予定者)は就業規則の適用対象外となっているかと思われます。その場合、入社前研修の実施を入社予定者に呼びかける際に、最低賃金以上の一定額の金銭を支払うことを入社予定者に対し申し込みをし、これを入社予定者が承諾すれば、個別の契約が成立したことになり、その個別契約に基づき、事業主に約束の額の金銭を支払う義務が生じることになります。企業の就業規則に因ると思います。即ち、交通費も同じ考えの一部となると思います。特に中間採用の方ですから、入社前の契約書(採用内定書・入社条件確認書等)はきちんとやり取りをしなければいけません。即ち、サイン、もしくは押印書類が必要ですよ。言葉で言った言わないとならないように予め確認すべきですよ。上記に記載したのは、あくまでも正論です。先ずは、就業規則ありきです!人事のご確認された方が宜しいかと思います。
しかし、ばねっささんがどうしても入社したい企業なら慎重になさって下さいよ。あくまでも、入社前はその会社の社員ではないですし、また雇用は試用期間の間は会社側が選択する
条件がありますから。
評価・お礼
ばねっささん
2013/03/06 10:11竹間様
ご連絡ありがとうございます。「入社前研修でも、金銭・交通費の支払われる」というのが、労働基準法の解釈という訳ですね。研修の際の給与待遇等につき、会社と確認するようにしてみます。
インターネットで関連情報を調べたところ、実際のところ企業によっては「入社前研修は給与なし」というケースがあるようで驚きました。学校を卒業したての新入社員の場合このケースが特にある様ですね。
(現在のポイント:-pt)
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