対象:労働問題・仕事の法律
私の勤めている会社では、入社手続きの際に「2年以内に自己都合での退職の場合、研修時の費用、給与を返還すること」という念書を書かされます。研修はどれくらい続くのか、その時点では分からない(資格取得で研修終了)為、違約金?が幾らになるのか分からない状態で、本人+保証人2人のサイン、捺印が必要でした。私自身、2年以内に辞めるつもりは無かったので、変に思いながらも誓約書にサインをして提出してしまったのですが、仕事が不規則なせいもあってか、体調が悪く、続けていくのが辛い状態になってしまった為、退職を考えています。
以上の場合、金額が不明の状態で交わした研修費用の返還に関する誓約書は効果があるのでしょうか?また研修期間中の給与まで返還する必要があるのでしょうか?
良いアドバイスなど有りましたら、宜しくお願いします。
mrzさん ( 東京都 / 男性 / 22歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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研修費用の返還
凄腕社労士 本田和盛です。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労基法17条)
修学費用を貸与して、一定期間勤務後に、その返還を免除するケースでは、この17条違反となる可能性があります。
修学(研修)が業務と関係するものであれば、修学費用(研修費用)を返還する必要はありません。修学費用が本来本人が負担すべき自主的な修学であれば、業務とは関係がないので、上記のような契約でも有効となります。業務とは関係のない資格を取るためのスクール通いの費用などです。
相談者の場合は、研修が業務に関するものであるので、返還する必要はありません。さらに、研修費用を貸与されたものではないので、そもそも金銭を借りていません。借りていないものは返せないわけです。
給料は労働の対価であり、返還すべき性格のものではありません。
以上から、返還するものはありません。
評価・お礼
mrzさん
御回答ありがとうございます。
とても参考になりました
やはり、返還請求はおかしいのですね・・・
よく会社と話合いをしたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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