子と孫で財産を分けて相続できますか? - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

子と孫で財産を分けて相続できますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/02/19 12:11

遺言書があれば、被相続人の財産を、妻・二人の子・孫数人で分けて相続することは、可能でしょうか? (孫には未成年も含まれます。)

花は咲くさん ( 福岡県 / 女性 / 49歳 )

回答:3件

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

- good

よく注意が必要です

2013/02/19 14:26 詳細リンク
(5.0)

花は咲く様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。

相続に関するご質問につき、ご回答いたします。

まず法定相続人は妻・二人の子以外にいらっしゃらないという前提で話をします。法定相続人が他にもいらっしゃると、遺留分の請求の対象となります。

次に法定相続人でない者に相続財産を分割するためには遺言書が必要となります。遺言書は様式が厳しく定められていますので、専門家等に相談されてはいかがかと思います。

お孫さんへ財産を分けるのは、形式は遺贈となりますので、遺贈を受けるものが未成年であっても特に問題はありません。

ご質問の内容が短いため、あまり多くはコメントできませんが、財産の内容をよくご吟味の上、効率的な配分を検討していただければと思います。

遺言書の書き方等でご質問があれば、いつでもご相談ください。

青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

遺言書
財産
相続

評価・お礼

花は咲くさん

2013/02/20 10:16

遺言書にも形式があるのですね。また、専門家の方に質問するには、情報が少なかったのですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。

回答専門家

青野 泰弘
青野 泰弘
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
青野行政書士事務所 
043-296-0746
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

40代の方、必見!こんな時どうするを分かりやすく説明します。

人生も40代に入ると、一気に攻めと守りが必要になってきます。子供の教育や親の介護、相続といった、今発生してくる問題の解決と、老後に向けた資産形成が必要になります。皆様のファミリーオフィスとして、これらの問題を分かりやすく説明していきます。

青野 泰弘が提供する商品・サービス

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

どう分けるかは自由です

2013/02/19 12:56 詳細リンク
(5.0)

花は咲く さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

皆さんが合意しているのなら、だれが相続してもよいのです。
ですから、もちろん質問のような分け方は可能です。未成年かどうかは関係ありません。

法定相続というのは、紛争が起こらないように決められた基準と考えてください。
そして遺言というのは、法定どおりでない分け方を希望する場合に作成するものです。

皆さんが合意しているのなら遺言も不要なのですが、法定相続人(妻と二人の子)の気が変わらないとも限りません。「そんな合意は無効だ」と主張すれば、そちらが優先されるので、

それに備えて(そんなことはありえないと思っても)、遺言を作成しておく方がいいでしょう。

なお、遺言があっても、「遺留分減殺請求」の可能性はあります。

例えば、「子Aには1/10」という内容で、Aが不服なら、本来相続できる1/4の半分、1/8は請求することができるというものです。

皆さんの合意形成がいちばん大切ですね。

不明な点があれば、またお尋ねください。

補足

「皆さんが合意しているのなら」というのは、法定相続人全員が署名した「遺産分割協議書」を作成するという意味ですので、補足いたします。

紛争
遺言
相続

評価・お礼

花は咲くさん

2013/02/20 10:08

今回少しだけ調べてみて知ったのですが、相続は専門家の方にお聞きしないとわからないことが多いのですね。というか、自分の無知ぶりが、恥ずかしい・・・・(汗)。回答ありがとうございました。

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

遺言で自由に分割できます。

2013/02/19 19:05 詳細リンク
(5.0)

花は咲く様 今から準備をしておくことはとても大事なことです。
短かな質問のため難しい条件がないとの前提でお話いたします。
家族の大黒柱が突然亡くなりますと大変ですね。その際に相続が発生しますが、被相続人の財産は、推定相続人の合意により自由に分配できます。
しかし、ご質問のように本来相続人に該当しないお孫さんなどにも遺産分割を考える場合には、遺言という方式が一番効率的であり、家族争議を防ぐ良い方法です。
民法上定められた法定相続人は、配偶者と子供、子供のうちの一人が既に亡くなっている場合、代襲相続と言って、お孫さんに分配されます。
子供さんの二人が健在であるのに、お孫さんにまで遺産を分割する場合には、遺言で分配のことを記載しておくことです。その際に本来もらうことができる法定相続分の2分の一を侵害するような分配方法ですと、どなたか法定相続人から、自分の持分を侵害している旨の、減殺請求が提出された場合には、侵害している部分を調整しなければなりません。その点を十分お気をつけください。お孫さんが数人となると侵害してしまう可能性が推測されます。
お孫さんの年齢には関係ありません。
お孫さんを養子にする方法もありますが、実の子供が二人いますので、養子縁組は一人しか相続権がありませんので、数人のお孫さんに分割することはできませんね。かえって争議の原因になってしまいそうです。
せっかく今から万が一のことをお考えであれば、配偶者・お子さん・お孫さんを交えて冷静にお話し合いをしておくことが、大きな争議にならない一番の方法です。ここで決められたことを、万が一の時の遺産分割協議書とすれば、これで相続はほとんご終了したも同然です。みなさんが納得の上で公平に分割することが大事です。これがかなわない場合には遺言を作成することになります。

侵害
調整
遺産分割
協議
相続

評価・お礼

花は咲くさん

2013/02/20 10:27

回答ありがとうございます。子がいる場合、養子縁組での相続権は一人なのですね。相続は難しいことも多いので、専門家の方に相談するのが良いのですね。勉強になりました。相談する程の財産なのか・・・ってところがビミョ〜(-_-;)ですが。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

生前葬で遺言書 raylineさん  2009-11-26 10:11 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
生前贈与について ISSさん  2008-10-28 09:57 回答1件
相続のトラブルについて 相談です。 itosan92さん  2016-07-13 14:50 回答1件
相続放棄の土地について catxxxさん  2015-10-31 09:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)