対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺言で自由に分割できます。
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花は咲く様 今から準備をしておくことはとても大事なことです。
短かな質問のため難しい条件がないとの前提でお話いたします。
家族の大黒柱が突然亡くなりますと大変ですね。その際に相続が発生しますが、被相続人の財産は、推定相続人の合意により自由に分配できます。
しかし、ご質問のように本来相続人に該当しないお孫さんなどにも遺産分割を考える場合には、遺言という方式が一番効率的であり、家族争議を防ぐ良い方法です。
民法上定められた法定相続人は、配偶者と子供、子供のうちの一人が既に亡くなっている場合、代襲相続と言って、お孫さんに分配されます。
子供さんの二人が健在であるのに、お孫さんにまで遺産を分割する場合には、遺言で分配のことを記載しておくことです。その際に本来もらうことができる法定相続分の2分の一を侵害するような分配方法ですと、どなたか法定相続人から、自分の持分を侵害している旨の、減殺請求が提出された場合には、侵害している部分を調整しなければなりません。その点を十分お気をつけください。お孫さんが数人となると侵害してしまう可能性が推測されます。
お孫さんの年齢には関係ありません。
お孫さんを養子にする方法もありますが、実の子供が二人いますので、養子縁組は一人しか相続権がありませんので、数人のお孫さんに分割することはできませんね。かえって争議の原因になってしまいそうです。
せっかく今から万が一のことをお考えであれば、配偶者・お子さん・お孫さんを交えて冷静にお話し合いをしておくことが、大きな争議にならない一番の方法です。ここで決められたことを、万が一の時の遺産分割協議書とすれば、これで相続はほとんご終了したも同然です。みなさんが納得の上で公平に分割することが大事です。これがかなわない場合には遺言を作成することになります。
評価・お礼
花は咲く さん
2013/02/20 10:27回答ありがとうございます。子がいる場合、養子縁組での相続権は一人なのですね。相続は難しいことも多いので、専門家の方に相談するのが良いのですね。勉強になりました。相談する程の財産なのか・・・ってところがビミョ〜(-_-;)ですが。
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この回答の相談
遺言書があれば、被相続人の財産を、妻・二人の子・孫数人で分けて相続することは、可能でしょうか? (孫には未成年も含まれます。)
花は咲くさん (福岡県/49歳/女性)
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