対象:遺産相続
よく注意が必要です
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花は咲く様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
相続に関するご質問につき、ご回答いたします。
まず法定相続人は妻・二人の子以外にいらっしゃらないという前提で話をします。法定相続人が他にもいらっしゃると、遺留分の請求の対象となります。
次に法定相続人でない者に相続財産を分割するためには遺言書が必要となります。遺言書は様式が厳しく定められていますので、専門家等に相談されてはいかがかと思います。
お孫さんへ財産を分けるのは、形式は遺贈となりますので、遺贈を受けるものが未成年であっても特に問題はありません。
ご質問の内容が短いため、あまり多くはコメントできませんが、財産の内容をよくご吟味の上、効率的な配分を検討していただければと思います。
遺言書の書き方等でご質問があれば、いつでもご相談ください。
青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
評価・お礼
花は咲く さん
2013/02/20 10:16遺言書にも形式があるのですね。また、専門家の方に質問するには、情報が少なかったのですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。
回答専門家
- 青野 泰弘
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- 青野行政書士事務所
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この回答の相談
遺言書があれば、被相続人の財産を、妻・二人の子・孫数人で分けて相続することは、可能でしょうか? (孫には未成年も含まれます。)
花は咲くさん (福岡県/49歳/女性)
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