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対象:遺産相続

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

- good

よく注意が必要です

2013/02/19 14:26
(
5.0
)

花は咲く様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。

相続に関するご質問につき、ご回答いたします。

まず法定相続人は妻・二人の子以外にいらっしゃらないという前提で話をします。法定相続人が他にもいらっしゃると、遺留分の請求の対象となります。

次に法定相続人でない者に相続財産を分割するためには遺言書が必要となります。遺言書は様式が厳しく定められていますので、専門家等に相談されてはいかがかと思います。

お孫さんへ財産を分けるのは、形式は遺贈となりますので、遺贈を受けるものが未成年であっても特に問題はありません。

ご質問の内容が短いため、あまり多くはコメントできませんが、財産の内容をよくご吟味の上、効率的な配分を検討していただければと思います。

遺言書の書き方等でご質問があれば、いつでもご相談ください。

青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

遺言書
財産
相続

評価・お礼

花は咲く さん

2013/02/20 10:16

遺言書にも形式があるのですね。また、専門家の方に質問するには、情報が少なかったのですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。

回答専門家

青野 泰弘
青野 泰弘
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
青野行政書士事務所
043-296-0746
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

40代の方、必見!こんな時どうするを分かりやすく説明します。

人生も40代に入ると、一気に攻めと守りが必要になってきます。子供の教育や親の介護、相続といった、今発生してくる問題の解決と、老後に向けた資産形成が必要になります。皆様のファミリーオフィスとして、これらの問題を分かりやすく説明していきます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

子と孫で財産を分けて相続できますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/02/19 12:11

遺言書があれば、被相続人の財産を、妻・二人の子・孫数人で分けて相続することは、可能でしょうか? (孫には未成年も含まれます。)

花は咲くさん (福岡県/49歳/女性)

このQ&Aの回答

どう分けるかは自由です 松山 陽子(ファイナンシャルプランナー) 2013/02/19 12:56
遺言で自由に分割できます。 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/02/19 19:05

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