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産休と夫の扶養について

マネー 年金・社会保険 2013/02/12 14:36

ご教授お願いします。

今年5月に出産を控えています。
現在勤めている職場(自営の診療所)を3月いっぱいで退職しようと相談したところ、
「8月で勤続4年になるから3月から産休に入って8月に退職の手続きをしたほうがあなたの為になりますよ」
と言われました。
しかし、産休中は収入は全く入らないとのことですし、保険証が無ければ出産一時金も入りません。
そうなると無収入なのに保険料を払わなければなりません。

この場合どれが一番いい方法なのでしょうか?

・上の言う通り産休からの退職(8月まで無収入)

・3月で退職し、国民健康保険に加入し、産後に失業手当を得る(自己都合だか8月よりは早く退職金が頂ける)

・3月で退職し、夫の扶養に入る
→前年の収入や失業手当の給付があると入れない場合があるのでしょうか?


この他にいい方法があれば教えていただけると有難いです。

また産休中に給与が出ない代わりに出産手当金が頂けるという話を知人から聞いたのですが、どちらかは貰えるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ちひろ17さん ( 福岡県 / 女性 / 22歳 )

回答:1件

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

退職せず休職を考えてみては

2013/02/12 23:30 詳細リンク

ちひろ17さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

このたびは、おめでとうございます。くれぐれもご自愛くださいね。

さて、ご質問の件ですが、今の職場は健康保険、厚生年金、雇用保険に入っているということでよろしいでしょうか。

結論から言って、少なくとも「来年の5月まで退職しない」が有利です。

健康保険の制度で、産前42日、産後56日は、出産手当金が支給されます。

これまでと同額の保険料(健康保険、厚生年金)は払わねばならないものの、およそ給料の2/3が支給されるので、断然有利ですよね。

会社側は、その後退職すればよいと勧めてくれているようですが、そこで退職するのはもったいないです。

というのは、産後56日の出産手当金が終了すれば、以後、原則として子どもが1歳になるまで、今度は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

額は、給料の約1/2なのですが、何と受給中の保険料が免除されるのです(会社負担分も免除)。保険料を払わなくてよいのに健康保険が使えるうえに、厚生年金を払ったことにして将来の年金が計算されるのです。

こんなに恵まれた制度を使わない手はありません。

少子化対策と、女性の復職を目的にした制度ですが、結果的に復職しなかったとしても、ペナルティはありません。

あなたも、今は退職して家事に専念…と思っているのかも知れませんが、また気が変わるかも知れませんよね。とりあえず、子どもが1歳になるまでは、「休職」という形を取って、そこで退職するかどうかを決めればよいでしょう。

もう少し休みたければ、子どもが3歳まで、給付金は出ないものの、社会保険料の免除は続きます。

仮に5月20日が予定日なら、4/8まで頑張れば、産休になります(有給など使えば少し早めに休めますね)。

ぜひこの方法を採ってください。

*「どれが一番いい方法なのでしょうか」のいずれも、もったいない方法です。

追加質問があればどうぞお尋ねくださいね。

補足

申し訳ありません。
職場が「自営の診療所」というところを見落していました。
健康保険でなくて、医師国保ですね。
医師国保は、国民健康保険の一種ですので、出産手当金が出ないのです。
したがって、産前42日、産後56日に、給料の約2/3を受給することはできません。また育児休暇中の保険料免除もありません。
それでも、雇用保険に入っているのなら、産後57日めからの「育児休業給付」は受給できますし、育児休暇中の厚生年金は免除になります。

産休中は給料がないのに、医師国保と厚生年金(雇用保険は無給なのでゼロ)を払わねばなりませんが、退職すると育児休業給付金が受けられなくなるので、ここは辛抱した方がよいのではないでしょうか(厚生年金を払えばそれだけ将来の年金が増えます)。

産休
出産
育児休業給付

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