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不動産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/23 20:05

10年前に父が亡くなりました。
父名義の50坪の土地と30坪の家屋があり、現在は母・兄・私の3人で
住んでましたが老朽化が進み、建て替えすることになりました。
(姉は結婚して近所に住んでます)
そこで今回、名義変更をしようと滅失登記など法務局で確認したところ
土地の登記しかしてませんでした。
名義変更をしてない状態ですが登記時期は新しく建てた時で良いですか?
借入れをしない為、登記は土地の相続(名義変更)家屋の表示登記が
必要だと認識してます。

また相続人を母がどうするべきか悩んでます。
現在、母が67歳のため今後のことを考えて長男名義に今からすべきか
共同名義にするべきか税金等費用面を考慮した場合どうする方が良いですか?

ひろ1975さん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )

回答:2件

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

- good

不動産登記

2013/01/24 01:00 詳細リンク

税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。

ご質問の件ですが、
10年前にお亡くなりになられたのとのことで、
相続税もかかっておらず、遺産分割協議もされていなかったと推察しました。

建物については、立て替えられるとのことですので、
わざわざ家屋の表示登記を入れなくてもよいと思います。
取り壊した後に、市役所等に滅失届を提出すれば大丈夫です。
(必要書類などは、不動産を管轄する市役所等にご確認ください)

土地については、相続登記が必要になります。
今後ご売却の予定などがあるかによって、税金上の有利不利などは
ありますが、
ご長男様が将来引き継いで、居住していく予定ということであれば、
先にご長男様の名義にしておけば、
今回の登記だけで済むため、登記の費用面をおさえられることになります。

以上、よろしくお願い致します。

不動産登記
遺産分割
名義
相続
税金

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藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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不動産の相続と登記

2013/01/24 07:31 詳細リンク

建物の新築と相続の問題ですね。
お父さんが亡くなり、その後なんら相続の手続きをしないまま今日に至っていると思います。民法上の法定相続分は母親と子供たちで半分づつ遺産を分けることですが、これにとらわれることはありません。ご家族の皆さんでしっかり相談し、遺産分割協議書を作成してください。この協議書で、長男名義にすることを表明し全員が合意すれば良いことです。遺産分割協議書をもとにして土地の名義変更ができ、しかも銀行からの融資の際に抵当権が設定できます。できれば、共同名義は避けたほうがよろしいと思います。失礼ですがお母さんの相続の際にもう一度手続きを踏まなければなりません。
また、新築の建物についてはご質問通り建物表題登記(表示登記)を行うことにより、これも銀行に提出する資料になります。
相続税については、不動産以外の明細がわかりませんが、仮に土地と建物だけでしたら現行相続税法では課税対象にはなりません。
登記費用等についてご自分で登記すれば印紙代だけで済みますが、専門家に頼んでも8万円から10万円で済むと思います。
ご家族がみんな円満でありますように、会う機会を増やしじっくり相談してみてください。

抵当権
相続税
遺産分割
新築
不動産

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