対象:遺産相続
渡邊 浩滋
税理士
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不動産登記
2013/01/24 01:00
税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。
ご質問の件ですが、
10年前にお亡くなりになられたのとのことで、
相続税もかかっておらず、遺産分割協議もされていなかったと推察しました。
建物については、立て替えられるとのことですので、
わざわざ家屋の表示登記を入れなくてもよいと思います。
取り壊した後に、市役所等に滅失届を提出すれば大丈夫です。
(必要書類などは、不動産を管轄する市役所等にご確認ください)
土地については、相続登記が必要になります。
今後ご売却の予定などがあるかによって、税金上の有利不利などは
ありますが、
ご長男様が将来引き継いで、居住していく予定ということであれば、
先にご長男様の名義にしておけば、
今回の登記だけで済むため、登記の費用面をおさえられることになります。
以上、よろしくお願い致します。
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このQ&Aの回答
不動産の相続と登記
藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー)
2013/01/24 07:31
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