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対象:遺産相続

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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不動産登記

2013/01/24 01:00

税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。

ご質問の件ですが、
10年前にお亡くなりになられたのとのことで、
相続税もかかっておらず、遺産分割協議もされていなかったと推察しました。

建物については、立て替えられるとのことですので、
わざわざ家屋の表示登記を入れなくてもよいと思います。
取り壊した後に、市役所等に滅失届を提出すれば大丈夫です。
(必要書類などは、不動産を管轄する市役所等にご確認ください)

土地については、相続登記が必要になります。
今後ご売却の予定などがあるかによって、税金上の有利不利などは
ありますが、
ご長男様が将来引き継いで、居住していく予定ということであれば、
先にご長男様の名義にしておけば、
今回の登記だけで済むため、登記の費用面をおさえられることになります。

以上、よろしくお願い致します。

不動産登記
遺産分割
名義
相続
税金

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この回答の相談

不動産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/23 20:05

10年前に父が亡くなりました。
父名義の50坪の土地と30坪の家屋があり、現在は母・兄・私の3人で
住んでましたが老朽化が進み、建て替えすることになりました。
(姉は結婚して近所に住んでます)
そこで今回… [続きを読む]

ひろ1975さん (愛知県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産の相続と登記 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/01/24 07:31

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