対象:遺産相続
祖父の土地、建物を孫である私が相続したいと考えています。
祖父には一人娘の母しか身内がいません。(祖母は他界)
現在、母は父と持ち家で暮らしており、
祖父が亡くなった際は祖父の暮らしている土地と建物、
さらに農地が余ってしまいます。
年金暮らしで固定資産税も払う余裕もないし、
さらに農作業もしたくない(でも農作放棄地にできない)とのことで
私に祖父の土地を譲りたいと言っています。
個人的に調べたところ、孫は相続の権利がないので
母が相続し、生前贈与として登記を変更するしかないと書いていました。
相続と違い、贈与の場合は登録免許税、不動産取得税など
相続以上に多くの税金が多くかかるとのことで悩んでいます。
母の生きている内は母名義にして、亡くなってから相続でもいいのですが
固定資産税はもちろん、農地含む祖父の土地、建物に関する連絡や税金は
私だけで処理してほしい
(母が年を取ってからは管理、維持する手続きが面倒なので
ノータッチでいたい)と言われているので
納税通知書など母に届くことを思えば難しいです。
もし母が私に渡し忘れて遅延料金が発生しても問題ですし・・・
さらに50年以上の築年数で母の生きている間の建て替えは必須です。
母名義の場合住宅を建て替える時にも多少なりとも支障がでるのではと思います。
母からお願いしても祖父は母しか相続人がいないので(もめる元がないので)
遺言は書かないと言っていますし、母もなかなか強く言えないので遺言は無理です。
ただ祖父も私が相続して住むことは知っていて了解も取っています。
相続する母がいいなら反対しないし、孫に継いでもらえば安泰だと・・・
口約束では相続の効果はないですよね?
やはりこの場合母から生前贈与するしか解決方法はないですか?
どうかご教授ください。
補足
2013/06/14 21:25ちなみに母が一度も登記しないで祖父から直接私名義に登記することはできますか?
2度登記をするなら、その際に費用が倍掛かってしまうので心配しています。
3ちゃんさん ( 山形県 / 女性 / 29歳 )
回答:3件

鈴木 祥平
弁護士
1
祖父から遺言で遺贈を受けたらいかがでしょうか
はじめまして、3ちゃんさん。事案について拝見させていただきました。祖父の方がまだご健在で、祖父も相続して住むことを知っていて了解もとっているのであれば、送付の方に遺言で不動産をあなたに譲る旨を書いてもらえばいいのではないでしょうか。そうすれば、祖父がなくなったときに、祖父からあなたに不動産の権利が移転することになります。
評価・お礼

3ちゃんさん
2013/06/15 08:13お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
遺言してもらうのが一番の解決なのですが
いかんせん昔の人なので「死んだ後の話をするなんて縁起が悪い、
老人にはやく死ねと言ってるようなものだ」と言われたこともあり、
なかなか話ができません。
もう少し機会を見て、改めて話してみようと思いました。
ありがとうございました。

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
1
祖父の不動産を孫が相続したい
はじめまして、
なかなか難しい問題ですね。遺言もダメとなると、養子縁組などはいかがでしょうか。
そうすれば、相続分は二分の一になってしまいますが、お母さんとあなたが相続することになります。挑戦してみてください。
次に、固定資産税やらの納税通知ですが、市役所の相談し、納税管理人をあなたに変えてもらい、あなた宛てにはがきや通知が届くように変更してもらうこともできます。
最後に、お母さん名義にせずに直接あなた名義にする方法ですが、”新・中間省略登記”という方法があります。これは、祖父から母へは相続が原因となりますが、母からあなたへは、贈与を原因とした契約書を作成し、最終的に祖父からあなたへの登記を行うことになります。
少々専門的な知識が必要ですから、司法書士等の専門家に相談してみることが必要です。この場合ですと一回の登記費用で済むます。
評価・お礼

3ちゃんさん
2013/06/15 08:21お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
養子縁組の件も視野に入れていましたが
祖父の了解が得らそうにありませんので諦めていたところです。
しかし、納税管理人の変更や新・中間省略登記などの初めて聞く言葉に
やはり専門の先生に質問してよかったと改めて感謝しているところです。
素人の下調べではまったく分からなかったです。
改めて調べ直してみようと思います。
ありがとうございました。

高島 一寛
司法書士
-
相続登記を省略することはできません
はじめまして、司法書士の高島と申します。
誤解があるといけないので、登記の点につきご回答します。
ご相談のケースで、お母様の名義を経由せずに登記をするには、
既にお話に出ているとおり、遺言により遺贈を受けるか、
または、養子縁組をすることで相続する以外に方法はありません。
上記以外の場合、まずは相続によりお母様の名義にした後、
生前贈与を受けることになります。
中間省略登記が可能なのは、不動産売買の限られたケースのみで、
相続の場合については含まれません。
評価・お礼

3ちゃんさん
2013/06/15 20:10お忙しい中ご回答ありがとうございます。
中間略式登記についてまったくの思い違いをしていました。
限られたケースでの使用だけなのですね。
早く教えて頂けて助かりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
「相続登記」に関するまとめ
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相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。
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