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父の借金と相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/12/25 18:44

父が亡くなり、父名義の土地が抵当に入っている事とその他にも借金がある事がわかりました。

家族で遺産放棄をした方がいいのではないかと話しあいました。

今、母が住んでいる家と土地は亡くなった祖母の名義のままで、その為か抵当には入っていません。

出来ればこの家だけは残したいのですが、遺産放棄となるとやはり祖母の名義の家でも放棄の対象となるのでしょうか。

父の姉が自分が相続した事にして名義を変えれば、そのまま住めるのではないかと言ってくれていますが…長年住んだ家なので母の気持ちを考えれば、家だけは残してあげたいと思うのですが、土地を売っても借金を返せそうにはありません。

若葉01さん ( 栃木県 / 女性 / 44歳 )

回答:2件

平 仁

平 仁
税理士

- good

大至急で家庭裁判所へ

2012/12/26 11:05 詳細リンク
(4.0)

若葉01さん、はじめまして。
ABC税理士法人の税理士で平と申します。

まず、相続財産についてでございますが、
お父様の死亡に時に実質的に所有していた財産が相続財産になりますので、
お父様名義のプラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。

お祖母様名義の土地については、
・お祖母様が亡くなった時にどのように相続されていたか、
・その後の専有状況がどうだったか、
等が考慮され、
実質的にお父様の所有だったと認識される場合には
お父様の相続財産に算入されます。

相続放棄は、お父様が所有していた相続財産に対する
相続権を放棄するということで、
ある財産のみを相続する代わりに、相続した財産以上には
責任を負わないことになる限定承認という方法もあります。

ただ、相続放棄も限定承認も、相続発生から3ヶ月以内に
相続人全員で家庭裁判所に申し出なければなりません。
(民法915条)
3ヶ月を超えてしまえば、単純承認といって、放棄できなくなります。

期間が非常に短いですので、ご注意下さい。

この点を含めて、大至急で弁護士にご相談下さい。
裁判所に対する代理行為は弁護士の独占業務ですから、
弁護士以外には許されておりません。
(認定司法書士の簡易裁判所での活動は例外です)

そのため、弁護士さんにご相談して頂く必要があるのです。

日弁連の相談窓口になっている法テラスのURLを貼っておきます。
http://www.houterasu.or.jp/index.html

オールアバウトプロファイルには腕の立つ弁護士が
沢山登録されておりますから、連絡されてみるのもオススメです。

弁護士
相続放棄
財産
土地
相続

評価・お礼

若葉01さん

2012/12/26 11:43

早速のご回答ありがとうございました。

やはり相続財産になりますよね。
子供達が放棄すれば叔母達に相続権がいき、そうなれば叔母達も相続放棄しなければなりませんものね。

結局、家だけはなんて…駄目ですね。

家族と相談し至急手続きをとりたいと思います。

ありがとうございました。

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河野 理彦

河野 理彦
行政書士

- good

限定承認をお薦めします。

2013/01/02 22:06 詳細リンク

若葉01さま

行政書士のコウノと申します。専門は医療と運輸の許認可ですが、地域を中心に相続手続もご相談いただいています。

ご参考になればと思い、以下のとおりご回答申し上げます。


ものの本によれば、借金がいくらくらいかわからず、相続財産がプラスになるかマイナスになるか不明な場合、限定承認をすればよい。結果、残った財産があれば相続できます。というふうに書かれています。

しかし、これは限定承認の一部分しか説明していません。若葉01さんにとって重要なのは、以下の部分です。

限定承認という手続の中で、鑑定人によって鑑定された不動産の評価額を支払えば、思い入れのある自宅だけは確保するということもできます。
裁判所の手続であり、そこで選任された鑑定人による評価額を用意しなければなりませんが、遺族・相続人の想いに配慮した規定ですので、ぜひご検討ください。

ただし、お話をお伺いしますと、家・土地の名義は亡くなられたお祖母さまのままとのことですので、先にそちらの手続が必要です。
また、限定承認は弁護士が必要となる手続ですが、経験のある弁護士でなければ相続放棄を薦められてしまうおそれもありますのでご注意ください。

もう一点、相続放棄と異なり、限定承認は個別に行うものではなく、相続人全員が一緒に行わなければならない手続です。相続(お父さまが亡くなったことを知って)から3ヶ月以内に手続きしなければならない点は同じですので、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
より個別具体的なご相談が必要でしたら、ご連絡くださいませ。

よい結果が得られることを願っております。

行政書士
弁護士
相続放棄

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