対象:遺産相続
河野 理彦
行政書士
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限定承認をお薦めします。
若葉01さま
行政書士のコウノと申します。専門は医療と運輸の許認可ですが、地域を中心に相続手続もご相談いただいています。
ご参考になればと思い、以下のとおりご回答申し上げます。
ものの本によれば、借金がいくらくらいかわからず、相続財産がプラスになるかマイナスになるか不明な場合、限定承認をすればよい。結果、残った財産があれば相続できます。というふうに書かれています。
しかし、これは限定承認の一部分しか説明していません。若葉01さんにとって重要なのは、以下の部分です。
限定承認という手続の中で、鑑定人によって鑑定された不動産の評価額を支払えば、思い入れのある自宅だけは確保するということもできます。
裁判所の手続であり、そこで選任された鑑定人による評価額を用意しなければなりませんが、遺族・相続人の想いに配慮した規定ですので、ぜひご検討ください。
ただし、お話をお伺いしますと、家・土地の名義は亡くなられたお祖母さまのままとのことですので、先にそちらの手続が必要です。
また、限定承認は弁護士が必要となる手続ですが、経験のある弁護士でなければ相続放棄を薦められてしまうおそれもありますのでご注意ください。
もう一点、相続放棄と異なり、限定承認は個別に行うものではなく、相続人全員が一緒に行わなければならない手続です。相続(お父さまが亡くなったことを知って)から3ヶ月以内に手続きしなければならない点は同じですので、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
より個別具体的なご相談が必要でしたら、ご連絡くださいませ。
よい結果が得られることを願っております。
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