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対象:住宅・不動産トラブル

離婚条件としての債務者解除について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/11/26 11:21

お世話になります。
タイトルの件につきましてご相談させて下さい。

現在、離婚調停中です。相手からの条件のひとつに現在の住宅ローンの債権債務者を
外して欲しいとの要求がございます。

住宅ローンは残り2000万程度で債務の負担は50:50、ローンの支払いは相手が月に
4万ほどございます。

調停の中で銀行へ相談し、私一人の名義で借り換えを検討してはどうかと言われて
おります。

ですが、現在私は両親の医療費などの支払いなどで住宅ローンとは別の借入があり
私単独での借り換えは難しい状況です。

また借り換え費用、名義の変更費用などにつきましても現在の状況ですと負担は
厳しいのが実情です。

なるべく費用を抑え、かつ債務者の名義を私に変更するために何か良いご教授が
頂ければと思います。

また相手からの大きな条件は「債権債務者を外してほしい」であり、住宅に関して
他の要望は現時点ではございません。


良いお知恵がございましたら宜しくお願い致します。

zzetaさん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

藤原 鉄平

藤原 鉄平
不動産コンサルタント

- good

離婚に伴う債務者名義変更の件につきまして

2012/11/27 17:27 詳細リンク

初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。

ご質問については良い回答ができませんが、参考として回答させていただければと思います。

【ご質問の件】

>相手からの大きな条件は「債権債務者を外してほしい」

⇒ご色々と調べられたかと思いますが、かなり難しいです。

離婚に際し、同様のご希望をされる方は、相当数上りますが、ご希望通り、解決ができていないのが実情です。

参考Q&A: http://profile.allabout.co.jp/ask/q-125936/

>なるべく費用を抑え、かつ債務者の名義を私に変更するために

ご質問者様の他の借入状況を勘案すると、単独での借り換えは、他の借入金がある限り、かなり難しいと思われます。

仮に、安定した収入を持つ方を主たる債務者や連帯保証人としてつけられたとしても、他の借入金の返済がなされないと難しいです。

大変恐縮ですが、ご質問に見合う形での解決策は、事実上ないと思われます。

【債務関係の解消することについて】

離婚に際して、上記によって、債務関係が解消できないとなると、残る他の方法としては、以下のようなものが考えられます。

1.自宅を売却して完済を行う方法。
2.身内などから用立ててもらい、現金にて一括返済を行う方法。
3.相手方が単独名義での借り換えをして名義変更をする方法。

物件の詳細や相手方の状況等がわかりませんので、何とも言えませんが…

恐らくは、これらの方法にしても、かなり難しいのではないかと思います。

【現実的な妥協策】

結局のところ、上記方法にて解決できないとなると、どちらか一方がローンの支払いを続けていく結論になるかと思います。

実際問題、離婚をされる、かなり多くの方が、やむを得ずこうした妥協策を選択されているのが実情です。

【相手方の離婚条件について】

>住宅に関して他の要望は現時点ではございません。

現在、離婚調停中であり、相手方から大きな条件以外、要望がないということですが、今後、調停を進めていく中(もしくは離婚裁判を進めていく中)で、相手方の条件が変わる可能性はあります。

よって、今のところは、相手方が要望する条件が変化することを期待するほかないかと思います。

ただし、ご質問者様が単独名義での借り換えができないとしても、相手方がそれを受け入れるには、一定の事実は必要になるかと考えます。

補足

具体的な例を挙げれば、「ローン借換えの打診を銀行にしたが、断られてしまった。」という具体的な行動に係る結果としての事実です。

離婚の原因は、どういったものなのかわかりませんので、何とも言えないのですが、調停を通じて、相手方に理解をしてもらうためにも、また、裁判時に、裁判官に一定の理解をしてもらうためにも、誠意ある行動(客観的な事実)というのは、それなりに重要になるのではないかと思います。(もちろん、それが条件変化の決め手になるわけではありませんが…。)

【懸念事項】

>現在私は両親の医療費などの支払いなどで住宅ローンとは別の借入があり…

⇒どちらかというと、当方はこちらのほうを懸念しております。

実は、親御様の医療費が膨らみ、他の借り入れがかさんで、住宅ローンの支払が困難になり、最終的に、任意売却(もしくは競売)になってしまうケースは、結構多いです。

(参考:任意売却とは http://fireworkers.jp/blog1/1.html

今の段階では、主たる債務者(ご質問者様)としての支払金額は、何とかなるかと思います。

しかし、もし仮に今後、離婚に際しての条件として、相手方のローンを支払う旨の条件が提示されたとき、それを受け入れた場合には、ご質問者様の支払は、かなり厳しくなるのではないかと推測されます。

また相手方からそのような条件がなくても、今後、ローンの支払が滞るようなことにでもなれば、相手方へ一括請求がなされて、不測の事態を被る可能性も否定できません。

参考:離婚後、住宅ローンを滞納して任意売却 http://fireworkers.jp/blog1/1119.html

よって、この点を十二分に留意された上で、ご質問者様側の諸事情や条件も、きちんと説明をされ、相手方との話し合い(調停や裁判等)を行う必要があるかと存じます。

【総括】

離婚に際しての債務者解除に対する良い回答は、あいにくできず、申し訳ありません。

上記は、今後、手続きを進めるにあたり、ご質問者様が負担のならない形が実現できればと思い、記した次第です。

一参考として、捉えていただければ、当方としては幸いです。

ご両親を医療面で支えていき、さらには、離婚という状況に遭遇し、とても辛いお気持ちかと存じますが、ぜひ前向きな気持ちで、行動をとっていただければと思います。

不動産コンサルタント藤原鉄平

離婚調停
住宅
離婚
借り換え
ローン

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