対象:住宅・不動産トラブル
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敷地内ののり面は境界まで雑木林が続いています。
高木なので落葉時葉が吹けたり、高い所では枝が境界を越えて張り出していますが、「昔から」ということでしょうか、隣人が新しく越して来るまでは特に指摘されることはありませんでした。
以下のクレームを隣人から受けました。
・ 枝が入りこんでいるので迷惑。
・ 落葉時、葉が隣へ入り込むので迷惑。
・ 倒れた場合、敷地内に影響があるので迷惑。
仮にのり面の樹木を全て伐採したとして、のちに土等が境界の側溝または隣の敷地へ流れて問題となった場合の責任と対処も心配です。
対処をするにあたって、念の為4点の事について法律上ではどのようになっているのか教えて頂きたいのです。
宜しくお願い致します。
pf-12さん ( 三重県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
花 仁志
ガーデンデザイナー
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re: 境界近くの樹木のトラブル
ガーデンショップハナハナの花仁志です。
法律家ではないので、法的な判断は出来ませんが、知っていることだけでお答えします。
○ 枝が入り込んでいるので迷惑…これは『迷惑』に当たりますので、越境している部分は切除しなくてはいけないと思います。樹木の所有者はpf-12さんなので、隣人が勝手に切除すると法律違反です。ただ切除の依頼をする権利は隣人に存在します。切除以来があれば、pf-12さんに切除する義務があります。
○ 落葉時、葉が隣へ入り込むので迷惑…これは自然現象ですので、『迷惑ですが、仕方ない』の範疇だと思います。法律できちっと決められてはいませんが、裁判では、『落ち葉の時期は数ヶ月であり、街路樹からも発生するし、自然にも発生しますから、自然現象で仕方ない』という判例が出ているようです。「植える際に当時の隣人の許可は取っていますし、隣人は購入の際それがあることを承知で購入されているので、樹木の撤去は出来ない」と伝えるべきです。しかし「経済的理由などで出来ない」とやんわりと伝えて下さい。隣人トラブルは出来るだけ避けたいですから。あなたが植栽されたものではなく、もともと林だったのなら、なおのことあなたに責任はありません。
○倒れた場合、敷地内に影響があるので迷惑…倒れた場合はpf-12さん側に責任がありますので、何かあれば弁償しなければなりません。しかし、尋常的には倒れませんので、樹木の撤去の理由にはなりません。これもやんわりと、今まで倒れていないことと経済的理由でお断りしてください。
以前、旧家で樹齢100年以上の樹の伐採がありました。落ち葉の問題で臨時からクレームが来てのことです。持ち主も、近所の老人も、物心付いた時にはもうあった樹なので、「持ち主には落ち度がない」と言うことで、代金は3件で折半と言うことになりました。ご参考までに。
(現在のポイント:-pt)
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