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対象:労働問題・仕事の法律

やはり会社の都合が優先されるのでしょうか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/09/20 18:02

初めて質問させていただきます。

妻の仕事についてなんですが、先日、妊娠が発覚しました。妻は、某大手運送会社にてドライバー職に就いております。

しかし、妊娠したことを上司に話した所、特に業務上の転換、つまりは、ドライバー職から一時離れさせるなどの指示が全く無いそうです。

まず、これが1つの問題です。


そして次に、妊娠が発覚する以前から、妻の実家がある他府県への転勤を希望しておりました。すると、転勤先との兼ね合いもあるから少し待ってほしいとの返答がありました。しかし、一向に返事をもらえず、今回の妊娠を機に、産休と転勤を同時にしたいと申し出たところ、『そんなワガママは通らんぞ。それなら、最悪辞めてもらうしかない。』と言われたそうです。


よくある話なのかも知れませんが、こういう事って許されるものなのでしょうか?

補足

2012/09/20 18:02

妻の会社は、福利厚生もしっかりしており、産前産後休暇・出産育児一時金・出産手当金はもちろん、出産後、復帰した際の、育児短時間勤務などがあり、妊婦さんや、お母さんにも安心して働けるようになっているみたいです。

しんトモ☆さん ( 京都府 / 男性 / 29歳 )

回答:2件

村山 雄二

村山 雄二
ビジネスコーチ

- good

産休は認められますが、業務内容は難しいかもしれません。

2012/09/26 11:24 詳細リンク

はじめまして。

労働基準法に照らして考えると、奥様の産休は認められます。
育児休暇や時短勤務も同様です。

ただし、雇用職種が元々ドライバー職である場合、職種の転換の裁量は
雇用主側にあります。

同様に、働く場所についても、地域限定職などのように元々の取り決めがない場合は、
雇用主が決定できることになっています。

上司の方(人事の方?)の言い方に問題はありそうですが、上記に照らして考えると、
転勤や職務転換は難しいと考えられます。

問題
産休
労働
人事
雇用

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村山 雄二

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ビジネスコーチ

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産休は認められますが、業務内容は難しいかもしれません。

2012/09/26 11:24 詳細リンク

はじめまして。

労働基準法に照らして考えると、奥様の産休は認められます。
育児休暇や時短勤務も同様です。

ただし、雇用職種が元々ドライバー職である場合、職種の転換の裁量は
雇用主側にあります。

同様に、働く場所についても、地域限定職などのように元々の取り決めがない場合は、
雇用主が決定できることになっています。

上司の方(人事の方?)の言い方に問題はありそうですが、上記に照らして考えると、
転勤や職務転換は難しいと考えられます。

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産休
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人事
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