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対象:労働問題・仕事の法律

村山 雄二

村山 雄二
ビジネスコーチ

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産休は認められますが、業務内容は難しいかもしれません。

2012/09/26 11:24

はじめまして。

労働基準法に照らして考えると、奥様の産休は認められます。
育児休暇や時短勤務も同様です。

ただし、雇用職種が元々ドライバー職である場合、職種の転換の裁量は
雇用主側にあります。

同様に、働く場所についても、地域限定職などのように元々の取り決めがない場合は、
雇用主が決定できることになっています。

上司の方(人事の方?)の言い方に問題はありそうですが、上記に照らして考えると、
転勤や職務転換は難しいと考えられます。

問題
産休
労働
人事
雇用

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この回答の相談

やはり会社の都合が優先されるのでしょうか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/09/20 18:02

初めて質問させていただきます。

妻の仕事についてなんですが、先日、妊娠が発覚しました。妻は、某大手運送会社にてドライバー職に就いております。

しかし、妊娠したことを上司… [続きを読む]

しんトモ☆さん (京都府/29歳/男性)

このQ&Aの回答

産休は認められますが、業務内容は難しいかもしれません。 村山 雄二(ビジネスコーチ) 2012/09/26 11:24

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