対象:住宅・不動産トラブル
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回答数: 2件
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現在住友林業と契約しております。
しかし、金額が合わず解約することを決意しました。
既に住友林業にはその旨伝えており、今後解約の手続きへと進むかと思います。
違約金の内訳は約款に記載されている中で地盤調査費用:5万、建築本体工事費の1.5%の2点が該当するとのことで、合計で約40万になるとのことでした。
契約した時に違約金に関しては納得していましたし、元から他に変更するつもりもなかったので違約金に関してはいいのですが、今後他の住宅メーカーとの契約をするにあたり、解約の手順をきちんと済ませていないと怖くて契約出来ません。約款にも遅延に対する違約金が年あたり何%とかで謳われているので弁護士さん等に相談しようかとも思っているくらいです。自分が解約したと思っていても解約になっていない。。。なんてことになっていたらと思うと怖いです。
実際どういった手順で進むものなのでしょうか?また、契約した際にはあれだけの書類に判子を押したり、約款の読み上げ等行いましたが、解約の時も同じ様に行うのでしょうか?また、何月何日付で解約しました。。。等の明記された書類はもらえるものなのでしょうか?また、あとから請求等されないようにする、揉めないようするにはどうしたらいいでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたらご教示願います。
koron01さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
工事請負契約の解約方法は??
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、請負契約の解約に関してはそれぞれの請負会社によって異なるものです。
S林さんの場合には、契約前に請負契約の約款の解説書をもらわれているかと思われます。
そちらの書面には解約の件も記載があると思われますが、解約の事由が金額に合わずということですと、場合によっては支払い済みの金銭は返金されることも考えられます。
また、すでに解約の意向を伝えているとのことですが、口頭で担当者あてに申し出しているだけではなかなか進み具合は悪いでしょう。
今後の手順としては、契約書に記名押印しているS林さんの支店長宛に内容証明郵便で解約の意向を伝える方がいいでしょう。
その後、先方が解約に合意すれば、「契約の解除に関する合意書(もしくは覚書)」というような書面を取り交わすことになります。
この合意書には、解約の日時、解約する契約内容、返金があれば返金口座の詳細、その他合意内容の条文が記載されますので、内容がOKであれば双方の記名押印をもって解約となり、この書面は双方1通ずつ保管することになります。
特にHMの場合には、後々法的にも問題がないように必ずこうした対応を取ります。
ここまで来れば、解約してない等々、後々揉める心配はなくなるでしょう。
ただ、合意書の取り交わしまでには、場合によっては1ヶ月程度かかることもありますので早めの対応が必要かと思われます。
尚、詳しくは解約にいたる経緯や契約内容の確認は必要ですが、ご自身の場合にはひょっとすると返金される可能性もあります。
当方でもこうした契約や解約に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談ください。
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詳しくはこちら⇒http://profile.allabout.co.jp/s/s-2730/
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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寺岡 孝が提供する商品・サービス

菊池 克弘
建築家
-
建築工事請負契約の解除について
こんにちは。
koron01さんのご質問に対し、以下のように回答いたします。
現在住友林業と契約しております。しかし、金額が合わず解約することを決意しまし、既に住友林業にはその旨伝えており、今後解約の手続きへと進むかと思います。違約金の内訳は約款に記載されている中で地盤調査費用:5万、建築本体工事費の1.5%の2点が該当するとのことで、合計で約40万になるとのことでした。
契約した時に違約金に関しては納得していましたし、元から他に変更するつもりもなかったので違約金に関してはいいのですが、今後他の住宅メーカーとの契約をするにあたり、解約の手順をきちんと済ませていないと怖くて契約出来ません。
回答:そのとおりですね。相手は大手のハウスメーカーですが不安であれば、正式に解約の意思を示し(内容証明郵便などで)ておけば、よいでしょう。
約款にも遅延に対する違約金が年あたり何%とかで謳われているので弁護士さん等に相談しようかとも思っているくらいです。
回答:この場合の遅延とは、工事が完成し引渡しがなされた日から遅れた場合の遅延損害金をいうものと推測されます。工事は行われない訳ですから、心配は要らないと思われます。
自分が解約したと思っていても解約になっていない。。。なんてことになっていたらと思うと怖いです。
回答:契約書に解約の条項があり、その解除権は違約金を支払うことにより認められているわけですから、ご心配ありません。
実際どういった手順で進むものなのでしょうか?
回答;簡単です。住友林業に解約違約金の請求書を手配させ、違約金を支払うことにより完了いたします。
また、契約した際にはあれだけの書類に判子を押したり、約款の読み上げ等行いましたが、解約の時も同じ様に行うのでしょうか?
回答:そのような必要は全くありません。
また、何月何日付で解約しました。。。等の明記された書類はもらえるものなのでしょうか?
回答:一般には貰えるはずです。違約金の請求書がそれにあたります。解約違約金である旨、明記してあると思います。
また、あとから請求等されないようにする、揉めないようするにはどうしたらいいでしょうか?
回答:今までの回答どおりで大丈夫です。
補足
弊社におきましても、このようなご相談は承っております。尚、必要であれば、提携法律事務所(建築関係に明るい弁護士)もご紹介いたします。
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