対象:住宅・不動産トラブル
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8月より工務店で新築を検討スタートしました。
土地は、工務店さん経由で不動産屋を紹介頂き土地を購入。
間取り、住宅仕様を打合せを1ヶ月程掛けて行い、その間予算オーバする旨のコメントはなく仕様を決定後、3週間後の10月に見積もりが出てきたのですが、当初工務店に伝えていた予算よりも、400万アップの見積もりを提示されました。そこから、コストダウンを検討しましたが、希望の建物仕様から大幅変更を行わないとコストが折り合わないため、契約解除を申し出たところ、工務店より、210万の費用請求がありました。この費用請求が納得できないためどのように対応したら良いか悩んでいます。
≪請求の内訳≫
公務人件費 118万
社長人件費 18万
営業人件費 6万
土地仲介料 50万
地盤調査費 5万
CAD損料 3万
消費税 10万
ちなみに、不動産仲介料は不動産屋に支払済みです。
契約として、8月に建築工事委託契約書を取り交わしています。(建築請負契約を結ぶことを履行とした契約です。)
契約書には、無償サービス提供の項目があり、
建築請負契約締結が円滑に行われるよう、建築に関する設計,仕様その他工務店に関する情報提供を行い,建築資金計画等についてもアドバイザーとして協力する旨の記載があります。
解約の項は、契約が解約に至った時は、解約までの調査費、測量費、設計図作成費、見積費用,その他の費用ないし報酬を直ちに支払います。と記載があります。
この状況で請求内容のどこまで支払義務が発生するのか、ご意見を頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
BBさんさん ( 静岡県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
違約金
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の売買契約は建築条件のある停止条件付の不動産売買契約なのでしょうか?
そうであれば、間取りができないなどの理由で建築の請負契約を締結できない場合は、契約解除となり支払い済みの金銭は返還することになります。
で、この建築委託契約というのは買主にとって不利な条件で、売買契約の停止条件が成就できなくてもそれまでにかかった費用を支払う契約と解釈できます。
本来、建築条件付の場合は、建物の間取りやその見積もりなどを出すのは必然ですし、万一、請負契約が成立しなかった場合はそうした費用は請求できないものです。
ですから、これらに対する費用請求は不当と思われます。
ただ、契約形態が土地は単なる売買契約で一切停止条件が付いておらず、建物も単独での請負契約をするものであれば建物の建築前にかかる費用請求はされることはあるでしょう。
詳しくは、契約書などの書面を見ての判断とはなります旨ご了解下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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BBさんさん
契約書の内容
2009/12/17 23:16回答ありがとうございます。委託契約が、大変不利な契約であることは理解できました。
再度、質問させてください。
契約書の内容は以下です。(B5 2枚)
第1条 総則
甲と乙は日付xxxまでに甲を委託者、乙を受託者とし、建築場所を下記のとおりとするxxx工務店の建築工事請負契約(以下本契約とします。)を締結することを履行します。
建築場所:xxxxxxx
第2条 契約の内容
本契約の内容をなす下記の事項については、本契約締結までに甲乙協議して決定します。
1.建物の様式、規模及び仕様
2.請負代金の額及びその支払方法
3.工期及び引渡の時期
第3条 着手金
甲は乙に対し、この委託契約の着手金として金xxxを支払います。
?前項の着手金は、本契約成立時に甲から乙に支払われる請負代金の前払金の一部に充当します。
第4条 乙の無償サービス提供
前回記載した内容です。
第5条 解約
いかなる事情であれ甲の申し出により本契約が解約に至ったときは、甲は乙に解約までの調査費、測量費、設計図作成費用、見積費用、その他の費用ないし報酬を直ちに支払います。
以上の内容になります。
この内容の場合”建物単独での請負契約を結ぶもの”にあたるのでしょうか?
解約の項の本契約とは、今後結ぶ予定の請負契約を示しているようにも読めますが、このあたりはいかがでしょうか?
また、上記契約書内容で、仲介手数料を不動産屋と工務店で2重にとられることはあるのでしょうか?
最後に、費用請求として人件費での請求を受けていますがこのようなことはあるのでしょうか?
いろいろ質問して申し訳ありませんが回答を頂けると助かります。
BBさんさん (静岡県/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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