対象:リフォーム・増改築
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一敷地への増築に関して
ほきほきさん はじめまして。
ご質問拝見しました。一敷地に増築する場合ですが、別棟も可能ですよ。
ただしその場合は「はなれ」としてつくります。「はなれ」はトイレ、お風呂、キッチンの3点セットのうち、2点まで備えることが可能です。3点そろえると別敷地に建てる必要が出てきます。
もちろん、渡り廊下でつないで建てることも可能です。この場合は同一棟になるため、3点セットをつけることは出来ると思いますが、建築申請機関の判断も入ることでしょう。これ以上の判断はここでは難しいので、設計士の方に実際に建築申請機関に行って判断してもらうのがベターでしょう。参考になれば幸いです。
八納啓造
評価・お礼

ほきほきさん
2012/07/27 23:25申し訳ありません、詳しくは書かなかったのですが
どうしても3点セットは必須なので離れは考慮に入れていませんでした。
建築申請機関の判断というのはケースバイケースなんですね。
なかなかむずかしいですね。
ありがとうございました。
回答専門家

- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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中郷 洋次
建築家
-
渡り廊下でつながって、増築ですね
ご質問のように、渡り廊下でつながれば、増築扱いとして、
旗竿地に2世帯住宅が建築可能です。
なお、渡り廊下の形状につきましては、
行政庁で指導がある場合がありますので、
事前にご確認ください。
また、渡り廊下でつないで増築する場合、
既存の建物も現行法規に適合する必要があります。
ここのところは、ご担当の建築士さんとよく相談なさってください。
築年数が古い場合、現行法規に適合させるだけで、
相当費用がかかる場合がありますので、
建築士さんの”ノウハウ”が必要になるかもわかりません。
住宅の場合、時代の流れからいっても、
このような問題についてはあまりうるさく言わないです。
マンションや店舗の場合には、また別の考慮すべき事項もあり、
行政庁も判断が慎重になりますが、
個人の責任範囲の住宅にはそれほど多くは関知してきません。
むしろ、渡り廊下でつながないと建築できない現行法規の方を
改正すべきであると私は思います。
すてきな2世帯住宅を建築なさってください^^
評価・お礼

ほきほきさん
2012/07/27 23:22>むしろ、渡り廊下でつながないと建築できない現行法規の方を
>改正すべきであると私は思います。
本当にそう思います!!
接道がとれていないから別棟はNGだけど ほんの一部つながっているだけでOKなんて
変な法律だとついつい思ってしまいます!
渡り廊下の形状も関係あるのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
(気持ちを代弁して頂けてうれしかったです^^)

石川 淳
建築家
-
許可は母屋の適法状態によります
以前ご質問頂いたほきほきさんですね。
廊下等でつながっていれば増築申請で1棟として申請できます。
しかし前建築士の方がご指摘しているように既存建物を適法状態にする必要があります。
ポイントは既存建物が、建築確認を取ってるか?完了検査を受けているか?その後改造を行っていないか?いつ出来た建物か?(大きな法令改正の後か前か?)
既存の建物を適法状態にするには結構な工事費がかかることが多く、たいていの場合は増築という方法をあきらめて、はなれ の新築を行います。
以前設計した住宅で、キッチン無しで設計してお引きわたしました。その後お引っ越ししたのですが、お施主様が簡易なリフォームを行ってキッチンを取りつけたとお聞きしました。
建築基準法は ほきほき さんのような二世帯程度の増築工事をあまり想定しておらず、このような御相談やお悩みを良く聞きます。早期の法令改正を願うばかりです。
評価・お礼

ほきほきさん
2012/07/27 23:30以前の質問、覚えていてくださってありがとうございます^^
母屋の方が適法状態になっているかどうかは確認してみないと解らないので
調べてみようと思います。
キッチンをあとから追加する…
素人考えだと、あとからのリフォームがOKなら最初から建てさせてよ!と
つい思ってしまいます。
増築もなかなか難しいですね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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