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対象:リフォーム・増改築

旗竿地での増築(二世帯住宅)について

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2012/02/14 23:09

妻の母名義の土地に母屋があり、庭がかなり広いのでそこに新築を建てて母屋と繋ぎ、増築扱いにしてほしいと思っています。
土地が旗竿地で接道が2.4mしかなく、それが隣家との共有道路となっている為、難しいのではないかと思っておりますが、何とか建てられる可能性を探っています。

質問ですが、
1.現在の母屋と渡り廊下で繋いで新築を建てる事ができますか?(増築とみなしてもらえるのでしょうか?)
2.母屋に水回り(キッチン・風呂・トイレ)を残して、新築を建てる事は可能でしょうか?
(母屋にはいずれ母が住む予定です→二世帯住宅の扱いに出来ないか?)

状況としては、
旗竿地の竿部分の幅が2.4mで、隣家と共有持分の道路となっております。竿部分(共有道路)の長さは約15mです。
その道路と接している道路は4m以上あります。
共有の道路の拡張は困難な状況です。また、新たに別の道路を作る事もできません。
土地が広く(約120坪)母屋は平屋20坪程度です。建蔽率は問題ないかと思われます。


建築の許可が頂ける可能性(案)を教えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。

ssumu1974さん ( 山口県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

志田 茂

志田 茂
建築家

- good

その道路について確認してください

2012/02/15 21:43 詳細リンク
(3.0)

志田茂建築設計事務所 志田です。

旗竿状の道路ですが、それが法的にどうゆう扱いになるのかによると思います。

道路部分の土地所有権が複数の共有持ち分になっている道路はよくあります。
その道路が、人の土地を使っている「通路」ではなく、「道路」状になっているものなら、「42条2項道路」というものになっているかもしれません。その場合には、新築も増築も可能です。「42条2項道路」になっているかどうかの確認を含めて、まずは、市役所の建築課に行って相談されてください。

「42条2項道路」であれば、その両側の家が建替える時には、道路中心か2mの位置まで、道路との境界を下げなければなりません。突当りの家は、下りようがなく、特に何もする事は無いと思います。

もし、「道路ではない」となると、建替えする事も増築する事もできず、リフォームするしかありません。とにかく「道路」次第ですので、市役所で相談されてみてください。

建築設計

評価・お礼

ssumu1974さん

2012/02/16 22:20

志田さま
回答頂き有難うございます。
あれから私も少し調べてみましたが、共有道路は登記上「公衆用道路」となっており、2項道路ではないようでした。
半ば諦めかけておりますが、もう少し可能性を探ってみたいと思います。
有難うございました。

志田 茂

志田 茂

2012/02/16 23:18

>登記上「公衆用道路」となっており・・・

それは、市役所の建築課で相談されて出てきた事でしょうか?地目で「公衆用道路」であっても建築基準法で「道路」として認められないという事ではありません。(もし建築課に行かれて「できない」と言われてしまったのであれば、残念な事ですが。。)

なんとか可能性がみつかるといいですね!

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