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対象:リフォーム・増改築

中郷 洋次

中郷 洋次
建築家

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渡り廊下でつながって、増築ですね

2012/07/25 23:03
(
5.0
)

ご質問のように、渡り廊下でつながれば、増築扱いとして、
旗竿地に2世帯住宅が建築可能です。
なお、渡り廊下の形状につきましては、
行政庁で指導がある場合がありますので、
事前にご確認ください。

また、渡り廊下でつないで増築する場合、
既存の建物も現行法規に適合する必要があります。
ここのところは、ご担当の建築士さんとよく相談なさってください。
築年数が古い場合、現行法規に適合させるだけで、
相当費用がかかる場合がありますので、
建築士さんの”ノウハウ”が必要になるかもわかりません。

住宅の場合、時代の流れからいっても、
このような問題についてはあまりうるさく言わないです。

マンションや店舗の場合には、また別の考慮すべき事項もあり、
行政庁も判断が慎重になりますが、
個人の責任範囲の住宅にはそれほど多くは関知してきません。

むしろ、渡り廊下でつながないと建築できない現行法規の方を
改正すべきであると私は思います。

すてきな2世帯住宅を建築なさってください^^

相談
建築士
建築
住宅
確認

評価・お礼

ほきほき さん

2012/07/27 23:22

>むしろ、渡り廊下でつながないと建築できない現行法規の方を
>改正すべきであると私は思います。

本当にそう思います!!
接道がとれていないから別棟はNGだけど ほんの一部つながっているだけでOKなんて
変な法律だとついつい思ってしまいます!

渡り廊下の形状も関係あるのですね。
とても参考になりました。

ありがとうございました。
(気持ちを代弁して頂けてうれしかったです^^)

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この回答の相談

増築の定義

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2012/07/25 22:38

旗竿地に建つ実家を増築して2世帯住宅にすることを検討しています。
(もとは別棟を建てることを検討していましたが
 接道の関係で敷地を分けることができませんでした。)


そこで質問なのですが…

渡り廊下な… [続きを読む]

ほきほきさん (栃木県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

一敷地への増築に関して 八納 啓造(建築家) 2012/07/25 23:07
許可は母屋の適法状態によります 石川 淳(建築家) 2012/07/27 09:35

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