対象:リフォーム・増改築
中郷 洋次
建築家
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渡り廊下でつながって、増築ですね
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ご質問のように、渡り廊下でつながれば、増築扱いとして、
旗竿地に2世帯住宅が建築可能です。
なお、渡り廊下の形状につきましては、
行政庁で指導がある場合がありますので、
事前にご確認ください。
また、渡り廊下でつないで増築する場合、
既存の建物も現行法規に適合する必要があります。
ここのところは、ご担当の建築士さんとよく相談なさってください。
築年数が古い場合、現行法規に適合させるだけで、
相当費用がかかる場合がありますので、
建築士さんの”ノウハウ”が必要になるかもわかりません。
住宅の場合、時代の流れからいっても、
このような問題についてはあまりうるさく言わないです。
マンションや店舗の場合には、また別の考慮すべき事項もあり、
行政庁も判断が慎重になりますが、
個人の責任範囲の住宅にはそれほど多くは関知してきません。
むしろ、渡り廊下でつながないと建築できない現行法規の方を
改正すべきであると私は思います。
すてきな2世帯住宅を建築なさってください^^
評価・お礼
ほきほき さん
2012/07/27 23:22
>むしろ、渡り廊下でつながないと建築できない現行法規の方を
>改正すべきであると私は思います。
本当にそう思います!!
接道がとれていないから別棟はNGだけど ほんの一部つながっているだけでOKなんて
変な法律だとついつい思ってしまいます!
渡り廊下の形状も関係あるのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
(気持ちを代弁して頂けてうれしかったです^^)
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