回答:1件
名義預金かどうかによって、
2012/08/17 00:47
詳細リンク
お父さんからもらった資金1千数百万円について、tamakorotamaさんご自身が当初から贈与を受けた認識があって、その預けているtamakorotamaさん名義の預金の通帳と印鑑をtamakorotamaさんご自身が管理していて、その預金の出し入れを自由にできる状況にあるのであれば、一般的には贈与があったということでよいでしょう。この場合、これを住宅購入資金に充てるのは単に自己資金を使っているだけですから贈与税の申告は不要です。
反対に、tamakorotamaさん名義の預金がお父さんのものだということであれば、住宅資金贈与の特例の非課税(24年分は1,000万円、省エネ等住宅は1,500万円)の適用を受けることを検討するのがよいですね。この場合は申告期限までに贈与税の申告をする必要があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング