名義預金かどうかによって、
お父さんからもらった資金1千数百万円について、tamakorotamaさんご自身が当初から贈与を受けた認識があって、その預けているtamakorotamaさん名義の預金の通帳と印鑑をtamakorotamaさんご自身が管理していて、その預金の出し入れを自由にできる状況にあるのであれば、一般的には贈与があったということでよいでしょう。この場合、これを住宅購入資金に充てるのは単に自己資金を使っているだけですから贈与税の申告は不要です。
反対に、tamakorotamaさん名義の預金がお父さんのものだということであれば、住宅資金贈与の特例の非課税(24年分は1,000万円、省エネ等住宅は1,500万円)の適用を受けることを検討するのがよいですね。この場合は申告期限までに贈与税の申告をする必要があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
現在、新築住居の購入を検討中です。
父より10数年前より毎年、贈与の基礎控除額の範囲内で暦年贈与してもらっている資金が1千数百万円あり、これを住宅購入資金の一部に充当する予定です。
こ… [続きを読む]
tamakorotamaさん (岡山県/34歳/男性)
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