確定申告で、「住宅借入金等特別控除」の入力の箇所で分からないことがあります。
税務署に電話して質問しても、納得のいく返答は得られませんでした。よろしくお願いします。
状況の概要(数値は例です)
2008年2月に土地を購入し、その後にその土地に住宅を新築し10月入居。
?土地の購入は約3000万円で、自己資金1000万円と親からの贈与2000万円で、借り入れなしで購入。
?その後に、住宅を新築。約4000万円で、自己資金1000万円と、住宅メーカーを通して銀行から3000万円借り入れ。
?贈与に関しては、住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)で2000万円の贈与を申告予定。
この状況で、確定申告の入力を行っていますが、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の部分で、何度やってもエラーが出ます。
〜TA-E30045 住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方は当コーナーを利用できませんので、当コーナーを終了してください。
というメッセージです。
銀行から届いた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の内訳には、実際の通り「住宅」と書いてあります。
試しに、「住宅および土地等に係るもの」にチェックしてみると、入力が進みます。
なぜ、この状況で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申請が進められないのか、ぜひご教授ください。
erudaniさん
回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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確定申告書作成コーナー
〇「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」の適用を受ける方で、贈与税の申告がお済みでない方
〇住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や、「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方
確定申告書作成コーナー ご利用になれない方:
は確定申告書作成コーナーを利用できません。計算方法が通常と異なる場合がありますので、確定申告書作成コーナーが対応していないのでしょう。
erudaniさん
住宅ローン控除の申請ができない
2009/02/06 11:19ご返答ありがとうございます。
現行の作成コーナーの対象でないとすると、この状況で「住宅ローン控除」を受けるとすれば、方法として考えられるのは
?贈与税の申告を先行して済ませてから、改めて確定申告する。
?贈与金の使途は、すべて住宅新築に伴う土地の購入にあてているので、今回の借り入れはすべて「住宅のみ」に対するものである。従って、確定申告の「住宅ローン控除」の申請の際には、住宅新築に関する分のみ申告する。贈与もローンに関係ない土地の話なので、土地の価格等や贈与の有無は、この場面では記載しない。
?特別なケースとして、直接税務署に行き、担当者に説明して申告書を作成する。
の3つの方法が挙げられると考えます。
いずれも可能なのか、どれが望ましいか、ご教示いただけると幸いです。
erudaniさん
(現在のポイント:-pt)
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