有り難いサイトを見つけ、初めて質問させて頂きます。
8年前、私名義で中古物件を購入し両親と住みはじめました。
祖母と叔父が高齢になり引き取り同居しました。
その後今の主人と知り合い結婚し子供が産まれ、さすがに手狭なので私達家族だけの新居を持つことになりました。
銀行に相談し、祖母が高齢で引越出来ない事から今の家は私の両親、祖母、叔父がそのまま住んで新規住宅ローンを借りる事が出来ました。
今の家の住宅ローン支払い分は、両親から家賃みたちな形で月に約5万円程、年間で60万円位を入れてもらう事になりました。
この場合、家賃収入として確定申告が必要でしょうか?
それとも贈与税の基礎控除より低い金額なので、使用貸借として確定申告は不要でしょうか?
アドバイス頂けると幸いです。
TKNNさん ( 埼玉県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
柴田 博壽
税理士
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「使用貸借」とは無償で貸し付ける場合をいいます。
TKNNさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。結論から申し上げると確定申告が必要となります。
「使用貸借」契約は、無償による貸付契約(口頭を含みます)であるのに対して有償による貸付契約は「賃貸借」契約といい、不動産賃貸によって発生する収入は、「不動産所得」として確定申告が必要となります。
とは言いましても、減価償却費、土地・建物の固定資産税 及び住宅借入金利息が必要経費になります。
また、確定申告において注意したい点は、次の2点です。
(1)建物は、TKNNさんが居宅として使用した期間がありますから、建物の減価償却計算の基礎となる金額を調整する必要があります。
(2)収入金額から必要経費を差し引いた金額がマイナスであれば、不動産所得が損失となり、他の所得金額から損失分を控除(「損益通算」といいます。)できますが、その際、土地の部分に対応する借入金利息を必要経費から除く必要がります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
TKNNさん
2016/09/20 19:52早速のご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
使用貸借とは無償の場合の貸借になるのですね、勉強になりました。
確定申告時にわからない時はぜひ個別相談させて下さい。
(現在のポイント:-pt)
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