お世話になります。住宅購入時の贈与税に関する質問です。
平成24年10月に1500万円の土地契約済み、11月に1800万円の建物請負契約締結の状態です。建物竣工は3月末が予定されております。資金計画の中で、私の両親から11月に300万円の資金贈与があり、うち50万円を建物請負契約の手付金として充当しました。土地については50万円を妻の口座から支払いました。
ここで相談なのですが、平成25年に年が変わってから、妻の両親から基礎控除を超える住宅購入資金の贈与がある予定です。この場合に、、、
<質問1>建物竣工が3月末の予定であるが、私が自分の両親からもらった300万円については住宅購入資金等の贈与(1000万円まで非課税のもの)ということで確定申告すれば良いのか?また、3月15日以降入居予定であるが申告は可能なのか?
<質問2>妻の両親からの贈与(金額未定だが基礎控除は超える)は平成25年になるが、妻の分の贈与については住宅購入資金の贈与として平成26年に確定申告できるのか?
以上が質問です。非常に気になる点ですのでご回答を宜しくお願い申し上げます。
あっかん0013さん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )
回答:1件

林 高宏
税理士
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問題ないでしょう
この条文の解釈ですね。
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります
受贈者ごとの非課税限度額 平成24年1,000万円
注 最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年分に係る金額が受贈者ごとの非課税限度額となります。
要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有することにならない場合は、この新非課税制度の適用を受けることはできません。
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。
自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたものではないこと。
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了した又は評価されたものに限ります。
「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合でも、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、新非課税制度の適用を受けることはできません。
補足
ここでは、30分の時間制限。1000字の文字制限。使用禁止文字があり、貼りつけた場合、どの文字がダメなのか分からず、結構大変なのです。
言い訳は、ここまでにして、
「新築」-3月15日時点で確実。12月31日までに入居となっています。一方、
「建売住宅の購入」「分譲マンションの購入」の場合は、3月15日までの引き渡しとされています。
ここには書きませんでしたが、23年も1000万まで贈与税無税の特例があります。
ですから、質問1.2ともにokです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf
評価・お礼

あっかん0013さん
2012/11/29 06:56本当に有難うございました!
疑問点を払しょくすることができました。
確定申告をしっかり行いたいと思います!
(現在のポイント:-pt)
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