現在、新築を計画中です。不動産屋で土地を購入(11/末決済)、ハウスメーカーで建築(3/中旬入居)予定です。
夫の父親から1100万円を借りて土地の決済に充てます。お互いに『借りる』という認識なので金銭消費貸借契約書を交わす予定です。1%程度を利子にするという話も聞きますが、法律上、無利子は可能でしょうか。
他に贈与や精算課税という方法もあると思いますが、現在は贈与税の住宅取得のための控除は廃止となっていると聞きました。また精算課税は返済する予定なら利用しないほうが良いでしょうか。精算課税を利用した場合、借りた金額の一部でも建物に使ったほうが良いのですか。税務署によって認識が異なるようです(住んでいる市に税務署がないので隣接する市に聞きました)。
最後に確定申告に間に合うかどうか、というところです。大きく遅滞しなければ良いと聞いていますが今回のケースはどうでしょうか。
アドバイスをお願いします。
出目金さん
回答:1件

中村 亨
公認会計士
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住宅取得時の親からの援助
まず、借入金の利息についてですが、
法律上は無利子の金銭消費貸借でも可能です。
しかし、税務上は本来払うべき利息を借りた人が
贈与されたものとして取り扱うことになります。
また、相続時精算課税の住宅取得資金についてですが、
税法解釈上は「住宅用家屋の新築とともにするその敷地の用に供される土地の
取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築をした場合」が含まれることから、
今回のケースは住宅取得資金の贈与に該当するものと思われます。
3月中旬に入居予定との事ですので、
遅滞なくという部分に関しても問題ないと思われます。
もし住宅取得資金の贈与に該当しなくても父の年齢が1月1日時点で
65歳以上であれば通常の相続時精算課税(2,500万円控除)は適用可能です。
しかし、相続時精算課税は将来相続が発生した時に相続税が課税されることと、
贈与でもらった金銭は返済義務がなく父に返済の名目でお金を払えば
それは返済ではなく父に対する贈与になってしまいますので、
将来父にお金を返済する予定であれば、
相続時精算課税をつかう意味はあまりないと思われます。

出目金さん
住宅取得時の親からの援助2
2007/11/13 00:49早速のご回答ありがとうございます。
土地の決済が間近なのでとても助かります。
続けて質問をさせてください。
『税務上は本来払うべき利息を借りた人が贈与されたものとして取り扱うことになります』の一文が少し難しかったのですが…。
無利子で借りたとしたら借入金の一部を贈与として税務署では計算するということでしょうか。
また、1%の利子で返済すると父親にはその利子分に対して所得税が掛かるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
出目金さん
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