対象:労働問題・仕事の法律
怪我をして(労災扱い)就労不可になってしまったので、退職せざるを得なくなりました。
その時に、会社から退職届を書かされたのですが、退職の日付を給料の締日(退職の日から22日後にあたる)で書くように言われてその様に記載しました。
後日、源泉徴収票が送られてきましたが、退職日は給料の締日になっていました。
何か意図があるのでしょうか?
ふと、気になりました。。。
補足
2012/05/29 15:02回答ありがとうございます。
まだ試用期間中だった為、社会保険には入っていなかったのですが・・・
どうでしょう?
Maymay19876338さん ( 奈良県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター
62
意図は、社会保険料控除にポイントがあるかもしれません。
みるくてぃ4444さん (以下「みるさん」と呼ばせていただきます。)
はじめまして。 産業カウンセラーの力田正明と申します。企業での求人採用・労務(給与計算)など管理業務全般の実務経験と、行政の就職支援事業に従事した経験から、事業主側と雇用者(求人者)側の視点から、提案させていただきます。
************************************************************************
◆ 今回のケースですが・・・
、
事業主の意図はどこにあるか? 気になりますよね。 質問の情報量が少ないので、その範囲での可能性を、1つ提案します。
「 ポイントは、「社会保険料の控除」が1つ可能性をして考えられます。」
給料から天引きされる社会保険料は、前月の社会保険料です。ここがポイントです。
◆ 従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。
例えば、退職日を5月20日とすると、資格喪失日は5月21日となります。この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、その月に支払う給与から4月分の社会保険料を控除するだけでよいことになります。
今回の退職日は、退職月の社会保険企業負担という点からみれば、27日でも構わないのですが、実際、労働対価を提供していないので、給料締日は妥当でありますが、その説明がないという点が、「みるさん」を不安にさせてしまった原因と考えます。
加えて、「みるさん」の社会保険料の納付は、退職月が抜けているので、その部分は、国民健康保険、国民年金の方で、納付しなければいけなくなると思います。この点は、役所の健康保険の窓口で確認してください。
◆ 結論から言うと、会社として、給料の締日を退職日にすることによって、退職月の社会保険料は控除しなくていいので、折半している会社側の費用も削減できます。
今回の回答が、みるさんの疑問の軽減になれば、うれしく思います。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング