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対象:労働問題・仕事の法律

退職前の怪我について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/03/03 13:15

お世話になります。

私は3月末で今の会社を退職しますが、2週間ほど前に会社事務所内で頭頂部を強打しました。他の社員の不注意によるものです。
めまいがあり違和感もありましたので早退して脳神経科を受診してCTを取り(何もなかったです)、後日首も痛くなったので接骨院にかかりました。

そこでご相談なのですが、頭を強打した場合は時間が経って硬膜外血種が出ることもあるそうで、万が一の後遺症のことを心配した姉から労災を申請したほうがいいと言われております。私としては、もう退職する職場ですし、あまり雰囲気の良い職場ではありませんでしたので正直これ以上関わりあいたくありません。夫もその辺りを心配しております。

自分でかけている損害保険が出ればそちらにしたいのですが、今回のケースの場合、労災申請した場合の手続きや損害保険と比較した場合のメリットデメリット(言い方が適切かわかりませんが)や、実質的にどう違うのか教えていただけませんでしょうか。

補足

2011/03/03 13:15

頭を強打した事実は同僚が数人目撃しているほか、別のフロアの社員にも病院に行ったほうがいいと勧められましたし、そういう事実があったことを証明するのは難しくないと思います。また加害社員は退職前に私との関係がうまくいっていなかった社員です。

アマルフィさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

- good

お姉さんの忠告に従いましょう

2011/03/04 08:30 詳細リンク
(4.0)

職場で頭を強打された由、後遺症云々については医学的知識は全くありませんが、労災保険と損害保険の比較はナンセンスです。文面からいえることは、まずお姉さんの忠告に従うことがベターな選択です。

職場
労災保険
労災

評価・お礼

アマルフィさん

2011/03/04 17:35

ご回答ありがとうございます。労災申請する場合の手続きについて教えていただけますでしょうか。

清水 正彦

清水 正彦

2011/03/05 09:06

労災事故については、事業主は事故の報告義務があり、被災労働者は給付を請求する権利があります。

この事故について会社は承知していますか?。文面では、その記述がありませんが、労災保険の給付請求には、請求書に事業主の証明印を捺印してもらわなければなりません。このため今後手続を円滑に進めるためにも必要なことです。

療養の給付請求については、事業所を管轄する労働基準監督署の労災課へ出向き、事故についての説明と今後のことについて相談して、まずは療養補償給付請求書を貰ってきて、医療機関へ提出することとなります。

「これ以上関わりたくない」こともわかりますが、「業務上の頭部強打」という事実から想像しますと、今できることをきちんとやっておくことは、あなたにとってそのほかのことも含めた「リスク管理」という面からはベターな選択という回答となりました。

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